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外来生物

外来生物とは

もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって国内・国外を問わず他の地域から持ち込まれた生物のことを指します。
反対に、その地域にもともと生息していた生物を「在来種」と呼びます。

特定外来生物とは

外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、または及ぼす恐れがあるものとして、「特定外来生物による生態系に係る被害防止に関する法律」(外来生物法)によって指定されたものを言います。
特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬などが原則禁止されており、違反すると法律により罰せられますので注意してください。
特定外来生物一覧(環境省HP)

生態系被害防止外来種リストとは

生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれがあるものを、生態的特性及び社会的状況も踏まえて環境省と農林水産省が選定した外来種のリストです。
我が国の生物多様性の保全を図るとともに、外来種についての国民の関心と理解を高め、様々な主体に適切な行動を呼びかけることで、外来種対策の進展を図ることを目的としています。
生態系被害防止外来種リスト(環境省HP)

外来種被害予防三原則

  • 入れない
    悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」。
  • 捨てない
    飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」。
  • 拡げない
    既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」。

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp