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トップ > くらし・手続き > 環境保全・自然 > 令和5年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります

トップ > くらし・手続き > 環境保全・自然 > 令和5年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります

令和5年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります

最終更新日 2023年7月25日

アカミミガメとアメリカザリガニは令和5年6月1日より「条件付特定外来生物(※)」に指定されます。
※外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称

「アカミミガメ」の画像
▲アカミミガメ
「アメリカザリガニ」の画像
▲アメリカザリガニ

規制の概要

「規制の概要」の画像

ポイント

①アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで!

アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放すことは法律で禁止されます。また、適切な飼育を行わず、カメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となります。
逃がさないための飼育のポイント

②規制開始後もペットとして飼育することができます

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニはこれまで通り飼うことができます。寿命を迎えるまで大切に飼ってください。

③飼い続けられなくなったら、責任をもって飼える人に譲渡してください

飼い続けることができなくなった場合は、友人や知人、個体の新しい飼い主探しを行っている団体に譲渡してください。ただし、無償の場合でも生きた個体を広く配ることは禁止されます。

※ 市では、終生飼育をお願いする観点から、個体の引き取りは行っておりません。

環境省のページ

環境省ナビダイヤル 0570-013-110

「環境省ナビダイヤル」の画像

本ページの画像等については、環境省Webサイトから引用しています。

このページの担当

環境政策課
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-6-1(環境衛生センター)
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553

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