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トップ > 市政 > 計画・事業 > 指定管理者制度 > 指定管理業務のモニタリングと評価について

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指定管理業務のモニタリングと評価について

最終更新日 2023年10月17日

 長岡市では、指定管理者制度を導入している施設を安全・安心に管理し、施設サービスの向上を目指して、指定管理者や業務に対する監視(モニタリング)、指定管理業務に対する評価などを次のとおり行っています。

サービス向上のための仕組み

 指定管理者制度は、複数年にわたり公の施設の管理運営を民間事業者等に委ねる制度です。指定期間中に適正に管理が行われるよう、「事業計画策定(Plan)→業務実施(Do)→モニタリング(Check)→見直し(Action)」というマネジメントサイクルを指定管理業務に組み入れています。
 具体的には、指定管理者は年度当初に業務スケジュールを作成し、定期的にその実施状況を市に報告します。市は指定管理者からの定期報告を受けるとともに、施設において実地調査を行い、安全面など適切な管理運営が行われていることを確認します。さらに市は、事業年度終了後に指定管理者から提出される事業報告書に基づき評価を実施し、指定管理者に対し必要な指導を行います。
 指定管理者は、市からの指導のほか、ご意見箱や、平成27年度から新たに導入した利用者満足度調査(※1)などにより利用者の意見を取り入れながら、常に業務の見直しを行い、サービスの向上に努めます。

※1 利用者満足度調査は、指定管理施設の利用者を対象に行う、サービスや施設の状況に対するアンケート調査です。よりきめ細やかな利用者のニーズを把握し、業務改善につなげることを目的として、指定期間に応じて期間中に1~2回実施することとしています。なお、調査結果は、指定管理者の自己評価及び市の行う業務評価を行う上での参考資料とされます。

「サービス向上のための仕組み」の画像

指定管理業務の評価

1. 評価の種類

 指定管理者、市、指定管理者選定委員会(※2)で適切な役割分担のもと評価を行うため、次のとおり3種類の評価を行います。

評価種類 評価者 評価の実施 評価の概要
自己評価 指定管理者 毎年度 事業報告書のチェック項目等により、事業計画の履行状況について自ら行う評価
業務評価 市施設所管課 毎年度 日常的なモニタリングや指定管理者が提出する事業報告書に基づき、事業計画の履行状況の確認を目的として行う評価
総合評価 指定管理者
選定委員会
指定期間に応じて期間中に1回~2回 ※3 施設所管課が行った業務評価や、必要に応じて実施する現地視察等に基づき、第三者の視点から行う総合的な評価

※2 各施設指定管理者選定委員会は、学識経験者、財務精通者等により構成されており、施設の性質に応じて4委員会が設置されています。委員会は、指定候補者の選定、指定管理業務の総合評価等を行います。
※3 指定期間が5年の場合は、1年目と4年目の業務について、総合評価を実施します。

2. 事業報告書のチェック項目等の評価基準

 自己評価及び業務評価については、次のとおり提案された事業計画書の内容を基準(A評価)とした評価とします。

評価 基準
AA 利用者満足度の高い優れた管理運営が行われている。
■ 提案された事業計画書を上回る優れた管理運営が行われている。
A 良好な管理運営が行われている。
■ 事業計画書の90~100%程度を実現
 おおむね事業計画書どおりに管理運営が行われている。
B おおむね良好な管理運営が行われているが、改善が必要な点も見受けられる。
■ 事業計画書の70~90%程度を実現
 おおむね事業計画書どおりに管理運営が行われているが、軽微な改善が望まれる。
C 管理運営体制に問題があり、管理運営が不適切である。
■ 事業計画書の50~70%程度を実現
 事業計画書の内容を下回っている業務があり、改善が必要である。

3. 評価の区分について

 評価は、事業報告書の内容等から次の3区分ごとに行います。

評価区分 備考
施設の管理運営に関する事項 全ての施設で評価を実施
事業の実施に関する事項 指定管理業務として事業を実施する場合は評価を実施
サービス向上に関する事項 全ての施設で評価を実施

4. 評価の集計方法について

 改善が必要な業務があることを明確にするため、以下の基準に従って各項目の評価を集計します。

評価結果 基準
AA 各項目の確認結果(評価)にAAがあり、その他はAである。
A 各項目の確認結果(評価)が全てAである。
B 各項目の確認結果(評価)にBがあり、Cはない。
C 各項目の確認結果(評価)にCがある。
評価の集計方法について

評価結果の活用

 評価の結果、さらなる努力が必要とされた施設、あるいは改善が必要とされた施設は、指定管理者に対し市から具体的な指導を行います。
 また、指定管理者のアイデアをさらに引き出すよう、市と指定管理者の意見交換に努め、より質の高いサービスを利用者に提供していきます。

各年度の評価結果

このページの担当

行政管理課
TEL:0258-39-2208  FAX:0258-39-2279
メール:gyoukan@city.nagaoka.lg.jp

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