市政への要望は、請願や陳情として市議会に提出することができます。
請願と陳情の違い
●根拠法令の有無
請願は憲法や地方自治法等の法令に規定されており、その方式や手続きが定められています。一方で、陳情は法令上の定めがありません。
●請願は紹介議員が必要
請願の提出にあたっては議員の紹介が必要です。提出前に議員に請願の趣旨を伝え、紹介議員(2人以内)になってもらう必要があります。
なお、陳情については紹介議員は必要ありません。
●提出後の処理方法の違い
請願は、関係する常任委員会で審査され、その後に本会議で採択か不採択か決められます。採択された請願のうち市だけでは解決できないものは、国や県などに意見書を送付します。
陳情は、審査は行わずに本会議で報告されるのみです。議会での報告をもって全議員に要望内容を周知し、将来の議案審査等の参考としています。
提出時期(締切)
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、定例会招集日の7日前までに提出されたものが、その定例会で審査または報告されます。7日前の締切日を過ぎてから提出されたものは、次の定例会で審査または報告されます。
提出方法
請願・陳情は、下記の書式例を参考に、文書で提出してください。
いずれも日本語を用い、請願または陳情の要旨、提出年月日、住所を記載し、請願者または陳情者(法人の場合は法人の名称及び所在地を記載し、代表者)が署名または記名押印の上、アオーレ長岡西棟4階・議会事務局までご持参または郵送で提出してください。
なお、請願の場合、上記に加えて紹介議員の署名または記名押印が必要となります。
書式例
(1)請願書
(2)陳情書