最終更新日 2023年4月1日
長岡市発注の公共工事の建設発生土の処理について、長岡市では、平成22年7月1日から「長岡市建設発生土の処理等に関する条例」に基づき処理手数料徴収を実施しております。
「柿町建設発生土処理場」を利用する際は、条例及び条例施行規則を遵守し、適正な建設発生土の処理に努めてください。
また、建設発生土を搬入した際には、月毎に処理手数料の納付通知書を発行しますので、速やかに長岡市指定口座に納付くださるようお願いいたします。
「柿町建設発生土処理場」に建設発生土を搬入し、土砂受領書が必要となる工事の元請業者は、搬入完了日の確定後に以下の様式に必要事項を記入し、柿町建設発生土処理場管理業者にFAXで届け出てください。土砂受領書は後日長岡市が発行し、届出者へ送付いたします。
このページの担当