背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ツイート
  • 送る

トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 長岡市移住・就業支援事業補助金をご活用ください

トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 長岡市移住・就業支援事業補助金をご活用ください

長岡市移住・就業支援事業補助金をご活用ください

最終更新日 2023年6月30日

【申請の受付を一時停止しています】
多数の申請をいただき、当初予算の上限に達したため、申請の受付を一時停止しています。
今後、追加で予算を確保できた場合には受付を再開する可能性があります。
申請を希望される方は必ず担当までご相談ください。
再開する際には、ご相談のあった方に順次ご連絡します。
担当:移住定住相談センター(広報・魅力発信課内) 
電話:0258-39-5151


移住定住相談センターLINE公式アカウントからもご相談もできますので、ぜひご利用ください。
LINE公式アカウント
○LINE公式アカウントQRコード
 「QRコード」の画像

東京圏から長岡市に転入し、長岡市移住・就業支援事業補助金要件を満たす方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

長岡市移住・就業支援事業補助金要件等

長岡市移住・就業支援事業補助金申請の主な要件

次の①の要件を満たす方のうち、②~⑤のいずれかの要件を満たす方

① 移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 長岡市へ住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上東京23区内に在住していたこと。又は長岡市へ住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていたこと。
b 長岡市へ住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区内に在住していたこと。又は長岡市へ住民票を移す直前に連続して1年以上東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤をしていたこと。
※ 東京23区への通勤については、雇用される者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたときに限ります。
※ 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
※ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。

※東京圏について
本事業における東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、以下の条件不利地域を除く地域を指します。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

(イ)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 長岡市に住民票を移して転入したこと
b 補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
c 補助金の申請日から5年以上長岡市に継続して居住する意思を有していること

(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと   
b 日本国籍を有する者又は日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第2項に定める在留資格のうちの永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること
c その他新潟県及び長岡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと

② 就業先に関する要件
<一般の場合>
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
b 就業先が、新潟企業情報ナビに掲載されている本事業の対象求人であること
c 上記bの求人への応募日が、新潟企業情報ナビに当該求人が当補助金の対象として掲載された日以降であること
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において就業先に連続して3か月以上在職していること
e 就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
f 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
g 就業先が、就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと

<専門人材の場合>
内閣府が支援するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において連続して3か月以上在職していること
c 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地での変更でなく、新規の雇用であること
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

③ テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
b デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

④ 関係人口に関する要件
【令和5年3月31日以前に転入した方】
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
a 移住前において、長岡市へのふるさと納税(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附をいう。)の額が4万円を超えていること
b 移住前において、長岡市が指定する移住に向けたイベントに参加の実績があること
c 長岡市出身者又は長岡市に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。)を卒業した者で、34歳以下又は就職氷河期世代(昭和41年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた者をいう。)に該当すること
【令和5年4月1日以降に転入した方】
次に掲げる事項のいずれかに該当すること
a 新潟県内の事業所に就業した者又は新潟県内で起業した者で、転入前において長岡市移住定住相談センターに対面又はオンラインで移住に関する相談を行って相談記録簿に記録されており、かつ、市の指定する移住定住に関するイベントに参加実績があること
b 新潟県内の事業所に就業した者又は新潟県内で起業した者で、転入前において長岡市のお試し移住施設に滞在した実績があること

⑤ 起業に関する要件
新潟県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定後、1年以内であること

補助金額

【令和5年3月31日以前に転入した方】
単身世帯:60万円
2人以上の世帯:100万円
ただし、2人以上の世帯であって、申請日の属する年度の4月1日において18歳未満である者を世帯員に含む場合は、30万円を加算します。
【令和5年4月1日以降に転入した方】
単身世帯:60万円
2人以上の世帯:100万円
ただし、2人以上の世帯であって、申請日の属する年度の4月1日において18歳未満である者を世帯員に含む場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

(2人以上の世帯に関する要件)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
全てに該当しない場合は単身世帯とみなします。
a 補助金申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと
b 補助金申請者を含む2人以上の世帯員が補助金申請時において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること
c 補助金申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金申請時において、転入後3か月以上1年以内であること
d 補助金申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと

補助金の返還

補助金受給後、次のいずれかに該当する場合には、補助金を返還していただきます。

区分 返還額
(ア)虚偽の申請等を行っていた場合
(イ)補助金の申請日から3年未満に長岡市から転出した場合
(ウ)補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
 ※補助金申請者の就業状況を確認するため、長岡市から勤務先へ就業状況について情報提供を求める場合があります。
(エ)新潟県起業支援事業に係る起業支援金(U・Iターン創業補助金)の交付決定を取り消された場合
全額
(オ)補助金の申請日から3年以上5年以内に長岡市から転出した場合 半額

令和5年度 申請受付期間 【現在、受付を一時停止しています】

この期間にかかわらず、予算の上限に達した場合は受付を終了します。
【令和5年3月31日以前に転入した方】
令和5年4月1日(土)~令和5年7月1日(土)必着
【令和5年4月1日以降に転入した方】
令和5年7月2日(日)~令和6年2月9日(金)必着

申請書類等ダウンロード

要綱等

申請書類

○申請時全員提出するもの
※これ以外にも添付書類が必要です。募集要領をご確認ください。

○その他

マッチングサイト及び起業支援金、専門人材について

マッチングサイトについて

移住支援金対象法人の求人情報を掲載した新潟県の運営するマッチングサイトについては「企業情報ナビ」(にいがた job café)をご覧ください。

起業支援金について

起業支援金については、以下のリンク先(にいがた産業創造機構(NICO)HP)の補助事業に係る支援メニューのうち、「地域課題解決枠」が該当します。
U・Iターン創業応援事業についてはこちら
起業チャレンジ応援事業についてはこちら

専門人材について

専門人材については内閣府の運営する「プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト」をご覧ください。

このページの担当

移住定住相談センター(広報・魅力発信課内)
TEL:0258-39-5151  FAX:0258-39-2272
メール:na-ijuteiju@city.nagaoka.lg.jp

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
このページの内容の改善についてご意見がありましたらご記入ください。
その他 記載いただいた御意見は、参考とさせていただきます。
なお、いただいた御意見については、確認まで1週間程度かかりますので、回答が必要な内容に関しましては、上記担当部署へ直接お問い合わせください。