最終更新日 2023年10月1日
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱の変更および指定期間について
令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。
取扱の変更にともない、市HP掲載の申請様式を10月1日に変更します。
あわせて、指定期間は令和5年12月31日まで延長されます。
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱の変更について
令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。
(取扱の変更にともない、市HP掲載の申請様式を10月1日に変更します。)
危機関連保証の終了について
危機関連保証は令和3年12月31日で指定期間が終了となりました。
セーフティネット保証5号の指定業種について
セーフティネット保証5号については、対象業種が指定されています。本ページの指定業種リストをご確認ください。
金融機関による代理申請について
現在、新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点から、金融機関による代理申請を推奨しております。まずは、直接金融機関へ融資についてご相談いただきますようお願いします。
(代理申請にあたっての委任状等は不要です。)
セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。認定を受けるには、最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる必要があります。
セーフティネット保証4号の概要や対象者要件(PDF 190KB)
セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
業況が悪化している指定業種に属する事業を行っている中小企業を支援するための措置です。認定を受けるには、指定業種であり、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している必要があります。
セーフティネット保証5号の概要や対象者要件(PDF 181KB)
※時限的な運用緩和として、直近1か月間の売上高等とその後の2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等の減少見込みに基づく申請も認められています。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認できた場合に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。認定を受けるには、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる必要があります。
危機関連保証の概要や対象者要件(PDF 105KB)
認定基準の緩和について
創業間もない方や、店舗増加等により単純な前年比較ができない事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
前年実績比較のできない創業者等用に運用緩和した認定基準(PDF 140KB)
指定業種リスト
業種分類確認方法
こちらから検索も可能です。
申請書様式はこちらから
※申請書類は様式例集(PDF 144KB)をご確認の上、該当のものをご使用ください。
セーフティネット保証5号の区分の考え方については、こちら(PDF 1,030KB)も併せてご確認ください。
必要書類についてはこちら(PDF 152KB)
※売上高等が確認できる資料については次の売上高等確認書(当市制定任意使用様式)や、同様に各月の売上高等を記載し、法人(個人)により真正性を証明させるものでも可とします。
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