最終更新日 2026年2月19日
本市の市道延長は約3,600kmあり、人口減少や老朽化対策など、インフラ施設の適正管理を行う必要があります。このことから、道路の適切な管理を行うにあたり、一定の基準を設けることにしました。
市道の修繕等は、通行に支障がある箇所を重点的に行います。
道路の不具合でご相談の際は、次の維持管理水準を参考としてください。
なお、ご相談は、道路に関するお問い合わせに記載されている各道路管理者(道路管理課、北部地域事務所、南部地域事務所、栃尾地域事務所)までお寄せください。
舗装は大型車の通行などにより劣化していきます。軽微な劣化は経過観察とします。道路の通行に支障のある不具合は、道路管理者へお問い合わせください。
△経過観察とする事例(対応不要としているもの)
![]() ▲路面に多少のひび割れ(クラック) |
![]() ▲薄い(2cm程度)舗装のはがれ |
![]() ▲2cm程度の舗装の段差 |
![]() ▲すでにシール材で補修した舗装 |
○修繕を検討する事例(速やかに修繕を検討する必要があるもの)
![]() ▲路面のひび割れ (クラック、舗装の下の砂利が見える、幅が広い) →シール材等で補修 |
![]() ▲路盤(舗装下の層)が確認できる舗装の剥がれ →合材で穴埋め修繕 |
![]() ▲通行に支障のある陥没 →舗装をはがして要因の改善を検討 |
![]() ▲補修後、損傷が拡大し舗装が剥離 →合材で穴埋め修繕または舗装打換を検討 |
![]() ▲埋設管直上のくぼみ →5cm以上のくぼみはオーバーレイ等で補修 |
![]() ▲舗装が部分的に片寄ったわだち →舗装打換(切削オーバーレイ)を検討 |
○補修の時期
補修時期は、交通量などの優先度で決定
例:要望→経過観察、要望→応急処置→補修、要望→応急処置→経過観察、要望→次年度以降補修
市道の法面等から生えている木は法面の保護などに役立っています。
もし、枝が車輛に当たる、交差点で歩行者等が見通せないなど、明らかに通行に支障がある場合は道路管理者にご相談ください。
△経過観察とする事例
![]() ▲樹木の枝等が交通の支障となっていない |
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○支障木伐採を検討する事例
![]() ▲枝が車輛に当たる場合 (地面から歩道は2.5m以下、 車道は4.5m以下にある場合) |
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日頃より皆様からクリーン作戦等で、市道の除草にご協力いただきありがとうございます。
交通量の多い道路など、除草作業に危険が伴う箇所で、草が車輌に当たる(車道まで草が伸びている)、交差点で歩行者等が見通せないなど、明らかに通行に支障がある場合は道路管理者にご相談ください。
なお、多くの要望に対応するため、除草幅は最大で舗装端から1mとしていますので、ご理解をお願いします。
△経過観察とする事例
![]() ▲雑草が繁茂していても、交通の支障となっていない |
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○除草を検討する事例
![]() ▲歩道・車道側へ雑草が繁茂し、交通に支障となっている |
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なお、除草を検討する事例で民有地の草木が原因の場合は、土地所有者に改善するよう指導します。それでも改善されず、緊急性のあるやむを得ない場合に限って、道路管理者が除草をします。
カーブミラーは、交通量が多く、かつ見通しの悪い交差点等で歩行者や自動車の安全確認を補助する目的で設置しています。
あくまで交差点の安全確認は、運転者自身による直接目視が原則です。これを踏まえて事故防止のため、「止まれ」の路面標示等がある交差点では、停止線で一時停止した後、交差点直前で再度一時停止する「2段階停止による安全確認」をお願いします。
なお、市によるカーブミラーの設置は、道路の形態・利用状況・沿線道路・設置場所の確保などを総合的に判断します。
もし、町内会としてカーブミラーが必要な場合は、道路管理者に道路占用申請をして認められれば、町内管理(自費)で設置することも可能です。
△設置が難しい事例
![]() ①交差点で停止 |
![]() ②右方向確認できる(車内より) |
![]() ②左方向確認できる(車内より) |
![]() ▲停止して、左右の確認ができる |
○設置を検討する事例
![]() ③確認可能位置で車先端が大幅に車道へ出る |
![]() ③交差点に入り込まないと左右確認できない道路形状 |
×設置しない事例
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