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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 令和4年度からの主な税制改正

トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 令和4年度からの主な税制改正

令和4年度からの主な税制改正

最終更新日 2022年1月4日

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長

住宅ローンの控除期間が13年間となる特例措置が延長となります。
延長の対象となる要件は次のとおり。

契約期間

  • 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までに契約したもの
  • 分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約したもの

入居の開始・期限

  • 令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居した方

面積、所得要件の緩和

  • 床面積は50平方メートル以上で変更ありません。

ただし、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り床面積が40平方メートル以上のものも対象となります。

医療費控除(セルフメディケーション税制)の見直し

期間の延長

  • セルフメディケーション税制が5年間延長され、令和8年12月31日までとなりました。

対象医薬品の薬効の見直し

  • 薬効も見直されたため、令和4年1月1日以降対象となる医薬品が拡充します。
    また、現在対象医薬品として指定を受けている医薬品の中には、令和8年1月1日から除外されるものがあります。

制度の概要、対象医薬品等は、厚生労働省ホームページでも確認できます。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度について)

特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

令和3年分から、個人市民税・県民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書第二表に項目が追加されました。

「住民税に関する事項」の画像

退職所得に係る計算方法の変更

令和4年1月1日以後に支払われる退職手当等について、勤続年数5年以下の場合における計算方法が変更となります。詳しくはこちらをご覧ください。

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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