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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 平成30年度の主な税制改正

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平成30年度の主な税制改正

最終更新日 2021年4月1日

1. 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 昨年度の税制改正に伴い、平成30年度以後は給与所得控除の上限が適用される給与収入額が1,000万円(控除額220万円)となりました。詳しくは平成29年度の主な税制改正を御覧ください。

2. 医療費控除における添付書類について

 平成30年度(平成29年分)以後の市・県民税申告において医療費控除の適用を受ける場合、原則として「医療費控除の明細書」や「セルフメディケーション税制の明細書」(次項参照)の添付が必要となりました。領収書の添付は不要となりますが、必ず5年間保管してください。

 なお、令和2年度(令和元年分)までは、従来どおり申告時に持参した領収書を添付又は提示することにより、医療費控除を適用可能です。ただし、必ず事前に集計を済ませ、医療費控除の対象外となる費用を除外してください。どの費用が医療費控除の対象となるか不明な場合は、お住まいの地域を管轄する税務署または市民税課へお問い合わせください。

 医療費控除の明細書や国の確定申告における書類の様式はこちら
 国税庁 明細書・計算明細書等

3. 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

 健康保持増進のための一定の取組を行った者が特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、その費用を「医療費控除の特例」として平成30年度(平成29年分)から適用できることとなりました。

 一定の取組として、健康診断の受診や予防接種の実施等が必要となります。

 医療費控除の特例を適用する場合、控除上限額88,000円までとなります(12,000円を超え100,000円まで)。
 なお、従来の医療費控除(上記2参照)との選択制であり、併用できません。
 また、申告期間終了(例年3月15日)後は他の控除方法へ変更することはできません。

 制度の詳細や対象となる特定一般用医薬品については、厚生労働省ホームページで御確認ください。
 参考ページ:厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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