最終更新日 2025年6月12日
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)で個人番号を利用することができると定められた事務以外の本市の事務について、個人番号を新たに利用することとするため条例改正を行うものです。
この条例(案)の内容について、みなさんの御意見をお寄せください。
(1)項ズレの修正
番号法の改正により、用語の定義に項ズレが生じるため、これを修正する改正を行います。
(2)個人番号利用事務の追加
住民基本台帳、地方税等の情報システムについては、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、標準化基準に適合したシステムへの移行を進めています。
今回、システムの標準化に伴い、一元的に住登外者の登録・管理を行う「住登外者宛名番号管理機能」が共通機能として設けられることとなり、この機能を扱う事務については、個人番号の独自利用を行う事務等として条例に定める必要があるとの見解が国から示されました。
以上より、本市において当該機能を利用する事務については、独自利用を行う事務等について条例の整備を行う必要があります。
令和7年6月12日(木曜日)から同年7月11日(金曜日)まで【同日必着】
(1)市内にお住まいの方
(2)市内に事務所・事業所のある個人、法人その他の団体
(3)市内の事務所・事業所にお勤めの方
(4)市内の学校に通っている方
(5)条例案の内容に具体的な利害関係のある方
次の場所で、条例案の閲覧を行っています。
場所 | 時間 |
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アオーレ長岡 東棟1階 市役所総合窓口 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時 |
各支所 地域振興・市民生活課 | 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
※ 市ホームページからも御覧いただけます。
様式は自由ですが、次の項目を記入したものを提出してください。
意見書の様式を使用する場合、様式は、各閲覧場所で受け取るか、市ホームページからダウンロードしてください。なお、電話または口頭によるものや匿名での御意見はお受けできません。
意見の提出先
意見の取扱い
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