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寄附の禁止

最終更新日 2009年4月23日

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう!

政治家の寄附の禁止

寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者となろうとする人および現に公職にある人)は、選挙区内の人に対してお金や物を贈ることは禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

寄附の禁止

 有権者は、政治家に対して寄附を求めることは禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体が、選挙区内の人に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

寄附の禁止

 政治家の後援団体が、選挙区内の人に対して花輪や香典、祝儀などを出すことは禁止されています。

寄附の禁止

「(政治家は)贈らない!」
「(政治家に)求めない!」
「(政治家から)受け取らない!」

の「三ない運動」を守りましょう。
「三ない運動」チラシは、こちらからダウンロード(PDF 1.8MB)できます。

このページの担当

選挙管理委員会事務局
TEL:0258-39-2241  FAX:0258-39-2277
メール:senkan@city.nagaoka.lg.jp

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