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トップ > 市政 > 行政委員会 > 監査委員 > 監査等の種類

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監査等の種類

最終更新日 2023年3月7日

1. 定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務(予算の執行、契約、財産管理等)の執行及び公営企業等の経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

長岡市では、すべての課を対象に、毎年度監査計画を定めて定期的に実施しています。

2. 随時監査(地方自治法第199条第5項)

市の財務に関する事務の執行及び公営企業等の経営に係る事業の管理について、定期監査とは別に、監査委員が必要と認めるとき随時に実施するものです。

3. 市長からの要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長からの要求により、市の事務の執行に関して実施するものです。

長岡市では、公共工事に係る指名、入札事務の執行状況等について、四半期ごとに実施しています。

4. 財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長からの要求があるときは、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

長岡市では、財政援助団体、出資団体、公の施設の指定管理者に対し実施しています。

5. 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市民は、市長や職員等に違法若しくは不当な公金の支出、財産の管理などの財務会計上の行為があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課徴収、財産の管理を怠る事実があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。

監査委員は、請求に理由があると認めるときは、市長等に必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、監査の結果を公表します。

6. 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月検査するものです。

長岡市では、毎月26日からその月の末日までの間に行っています。

7. 決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

長岡市では,毎年6月から8月までの間に実施し、市長に意見書を提出しています。

8. 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

定額の資金を運用するために設けた基金について、運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

長岡市では、決算審査の時期に合わせて実施し、市長に意見書を提出しています。

9. 財政の健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市の財政の健全化の指標である健全化判断比率等の正確性を検証するために実施するものです。

10. その他の監査

  1. 直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
  2. 議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
  3. 指定金融機関等の公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項)
  4. 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項)

このページの担当

監査委員事務局
TEL:0258-39-2242  FAX:0258-39-2289
メール:kansa@city.nagaoka.lg.jp

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