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トップ > 市政 > 計画・事業 > 指定管理者制度 > 指定管理者制度とは

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指定管理者制度とは

最終更新日 2023年8月1日

長岡市議会の議決を経て長岡市が指定した民間事業者等(指定管理者)に、公の施設の管理を委ねることができる制度です。
この制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理・運営に民間の能力を活用し、住民サービスの向上や管理の効率化等を図ることを目的としています。

Q. 「公の施設」とは?

公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。本庁舎などは、行政の事務所にあたるので、該当しません。

Q. 公の施設の「管理」とは?

指定管理者が行う公の施設の管理とは、施設の清掃、警備、保守などのほか、施設の使用許可、各種事業の実施などを含む包括的な管理・運営業務であり、清掃、警備、保守などの個々の業務とは異なります。清掃、警備、保守などは、指定管理者が直接行うか、あるいは指定管理者から他の業者に委託することもできます。

Q. 公の施設の管理を民間に任せて大丈夫なの?

  • 指定管理者が行う業務の範囲や実際に管理する上での基準(使用許可の基準も含む)については条例で定めますので、指定管理者はそれに従うことになります。
  • 施設の利用料金を指定管理者が定める場合も、条例で定められた額の範囲内に限定され、事前に市長の承認を必要とします。
  • 地方自治法で、利用者に不平等な取扱をすることは禁止されており、これに違反するような場合は、指定を取り消すことができます。
  • 長岡市は、施設の管理、サービスの提供が適切に行われていることを確認するため、指定管理者の業務について、継続的にモニタリングを行っています。

このように、民間事業者が管理する場合でも基本的なことは市が決定します。また、適正な管理・運営が行われるよう、市が責任をもって確認しています。

Q. 導入対象施設は・・・

長岡市は、施設の設置目的や運営状況等を踏まえ、制度導入効果が見込める施設には、積極的に指定管理者制度の導入に係る検討を進めています。
公平性・透明性を確保しながら円滑な制度導入を図るため、平成17年6月市議会において「長岡市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」等を制定しました。
(募集を行う施設等については、市政だより及び市HPなどでお知らせします。)

※応募予定者は、選定委員、関係市職員と本件提案についての接触を禁じられています。(公募説明会、事業計画書作成にあたっての質問事項等、正当な行為を除く)接触の事実が認められた場合には失格とすることがあります。

このページの担当

行政管理課
TEL:0258-39-2208  FAX:0258-39-2279
メール:gyoukan@city.nagaoka.lg.jp

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