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トップ > 産業・ビジネス > 外国人雇用 > 在留資格 > 特定活動(告示46号/本邦大学卒業者)

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特定活動(告示46号/本邦大学卒業者)

最終更新日 2023年4月1日

「特定活動」とは、他の在留資格で許可されていない活動について法務大臣が特別に許可する在留資格です。
「特定活動」の種類は数多くありますが、今回は「特定活動(告示46号/本邦大学卒業者)」についてご説明します。(以降、「特定活動46号」と記載)

「特定活動46号」は、日本の大学又は大学院を卒業した留学生が、大学等で修得した知識や高い日本語能力を活かして、幅広い業務に従事するための在留資格です。
この在留資格では、飲食店やコンビニ等で留学生アルバイトに卒業後も働いてもらいたい、工場のラインで雇いたい等のニーズにも活用できる可能性があります。

要件

学歴:日本の4年制大学の卒業・大学院の修了
※短期大学や専門学校、海外の大学のみを卒業の場合は該当しない

日本語能力:日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上 あるいは、大学又は大学院で「日本語」を専攻

業務:日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
※大学・大学院で修得した知識等を活用する仕事が含まれていること

常勤勤務(派遣、一部法律で制限のある業種、風俗営業関係は不可)

日本人と同等額以上の報酬

業務例

  • 日本人従業員からの指示を技能実習生等へ伝達・指導しながら、自らも工場のラインに入って業務を行うもの
  • 介護施設で技能実習生等への指導を行いながら介護業務を行うもの
  • 観光プランの企画立案や外国人客への通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー業務
  • 飲食店での店舗運営業務や通訳を兼ねた接客業務
  • 小売店で、仕入れ・商品企画・外国人客への通訳等を兼ねた接客販売業務
  • ホテル等で通訳を兼ねた接客業務(ベルスタッフやドアマン)
  • ※接客業務は日本人客への対応も可能

大卒者の就職においては、一般的に「技術・人文知識・国際業務」が検討されますが、単純労働を主たる業務にすることは認められません。
「特定活動46号」では、レジ打ち、接客、商品の陳列、食器洗い、清掃、洗濯など単純労働と区分される業務が、要件を満たした場合に認められる点が大きな特徴です。また、技能実習や特定技能等と異なり長期的に雇用することができるのもメリットの一つです。

このページの担当

産業立地・人材課 人材・働き方政策室
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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