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トップ > 産業・ビジネス > 外国人雇用 > 在留資格 > 介護職での外国人材雇用における在留資格

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介護職での外国人材雇用における在留資格

最終更新日 2023年12月11日

今回は、介護職での外国人材雇用についてご説明します。
介護職で外国人材を雇用するには、主に①~④の4つの方法あります。

①技能実習での雇用 ②特定技能1号での雇用 =実務経験ルート

  • 在留期間は最長5年
    (技能実習修了後に特定技能1号へ移行した場合、合算して10年の在留が可能)
  • 訪問系サービスは不可

雇用後のルート

介護現場(技能実習・特定技能1号)で3年以上働き実務者研修を修了後、介護福祉士試験に合格することで在留資格「介護」へ変更が可能。

③在留資格「介護」を持つ人材の雇用

  • サービス種別に制限なく就労でき、永続的な雇用が可能。
  • 日本の介護福祉士養成施設を卒業した人材など。ただし、介護福祉士試験の合格が必要。

※令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生は、介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得することが可能となっています。この経過措置を受けるためには、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して介護等の業務に従事する必要があります。

④EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者の雇用

  • 候補者の斡旋等を行うのは、日本唯一の受入れ調整機関であるJICWELS。
  • 対象国はインドネシア・フィリピン・ベトナム。
  • 介護福祉士資格取得を目的としており、在留期間は4年。資格取得までは訪問系サービス不可。
  • 資格取得後は永続的な雇用が可能。

雇用後のルート

介護福祉士合格後は、「EPA介護福祉士(在留資格は特定活動)」として在留資格「介護」とほぼ同じ条件で働くことが可能。
EPA介護福祉士候補生→特定技能1号への移行も可能。


期間や業務内容に制限なく就労するには、最終的に介護福祉士資格を取得する必要がありますが、外国人介護福祉士は狭き門です(EPA候補者の合格率は30%代~40%代)。
対応策として、補助金(新潟県外国人介護人材受入施設環境整備事業(令和5年度)など)を活用して、介護福祉士試験対策や人材定着に向けた施策を講じることもできます。

このように入国時のルートは様々ありますが、最終的に国家資格(介護福祉士)の取得を想定していることは、介護職における在留資格の特徴となります。

このページの担当

産業立地・人材課 人材・働き方政策室
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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