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トップ > 産業・ビジネス > 外国人雇用 > 在留資格 > 外国人従業員の家族呼び寄せ

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外国人従業員の家族呼び寄せ

最終更新日 2023年12月11日

雇用した外国人材が日本での仕事や生活が安定してくると、家族の呼び寄せの話が出てくることがあります。今回は、外国人材の家族招聘のための在留資格についてご説明します。

就労等で日本に在留する外国人材の配偶者や子供を受け入れるための在留資格が「家族滞在」です。家族滞在では、配偶者や子供が扶養の下で一緒に暮らすことができます。ただし、兄弟や両親などは原則対象外です。

要件は以下の通りです。

  1. 扶養や監護養育を受けている状態にあること。(配偶者に関しては、原則として同居が前提となります。)
  2. 家族関係が証明できること
  3. 扶養者において、扶養の意思及び扶養能力があること。(扶養者の職業、収入、居住地の物価、家賃、扶養する家族の人数などが総合的に審査されます。)

子供を呼び寄せる場合、年齢が上がるにつれ許可が得づらくなります。また、後から子供を呼び寄せるケースでは、監護養育の必要性の説明が必要になることがあります。子供自身における就労が目的とみなされると不許可につながるため、注意が必要です。

家族滞在では、資格外活動許可を得れば就労が可能になります。資格外活動許可には包括許可と個別許可の2種類がありますが、簡易なのは包括許可(風俗営業以外の業務で、且つ週28時間以内の勤務という制限があります)の申請です。

また、別の視点から見ると、家族滞在で在留する外国人材をアルバイトや契約社員等として雇用することも可能ですが、就労時間には制限があることに留意する必要があります。

外国人材が日本で生活基盤を築くことは人材の定着にもつながりますので、ぜひ企業様側でも積極的にサポートしていただきたいと思います。

このページの担当

産業立地・人材課 人材・働き方政策室
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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