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トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 土壌汚染対策法 > 土壌汚染状況の調査を要する条件

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土壌汚染状況の調査を要する条件

最終更新日 2019年5月31日

 次のいずれかを満たす土地所有者は、土壌汚染の状況について、国の指定を受けた機関(指定調査機関)に調査させて、その結果を市長に報告しなければなりません。

○土壌汚染状況の調査を要する条件

1. 使用が廃止された有害物質使用特定施設(「特定有害物質」の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設)に係る工場・事業場の敷地であった土地(法第3条) ※注1
2. 1で一定の条件を満たしていることから、市長の確認を受け、調査が猶予されている土地では、900平方メートル以上の形質の変更をする土地(法第3条) ※注2
3. 一定の規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると市長が認めた土地(法第4条) ※注3
4. 土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると市長が認めた土地(法第5条)

※注1) 土壌汚染対策法第3条第1項の規定では、「有害物質使用特定施設」を廃止したときに土地所有者等が土地の調査を行うことになっています。
 ただし、有害物質使用特定施設の使用を廃止しても一定の条件を満たした場合は、土壌調査が猶予される場合があります。

※注2) 土壌汚染対策法第3条第7項の規定では、同法第3条第1項のただし書きにより土壌調査が猶予されている土地で900平方メートル以上の土地の形質の変更をし、又はさせようとする土地の所有者等は、事前に届け出ることになっています。届出があった場合、法第3条第8項の規定により、市長は土地の所有者等に対し、土壌の汚染状況調査を行い報告することを命じます。

※注3) 土壌汚染対策法第4条第1項の規定では、一定の規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する日の30日前までに市長に届け出ることになっています。市長が土壌汚染のおそれがあるものとして認めるときは、土地の所有者等に土壌の汚染状況調査を行い報告することを命ずることもあります。一定の規模とは、有害物質使用特定施設を設置する工場・事業場の土地では900平方メートル、それ以外の土地では3,000平方メートルです。

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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