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トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 「働き方」が変わります!!

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「働き方」が変わります!!

最終更新日 2023年7月25日

Point① 時間外労働の上限規制が導入されます!(中小企業は2020年4月1日~)

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

Point② 年次有給休暇の確実な取得が必要です!

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

Point③ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!(2020年4月1日~施行。中小企業は、2021年4月1日~)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

相談窓口のご案内

働き方改革関連法に関する相談

○時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談
  相談窓口:長岡労働基準監督署総合労働相談コーナー
  電話番号:025-288-3571

○正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消に関する相談
・パートの方
  相談窓口:新潟労働局雇用環境均等室
  電話番号:025-288-3511
・派遣の方
  相談窓口:新潟労働局需給調整事業室
  電話番号:025-288-3510

働き方改革の推進に向けた課題を解決のための相談窓口

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。
 相談窓口:新潟働き方改革推進支援センター
 電話番号:0120-009-229
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このページの担当

産業立地・人材課 人材・働き方政策室
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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