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トップ > 産業・ビジネス > 農林・水産関係 > 陸上養殖業が届出制になります

トップ > 産業・ビジネス > 農林・水産関係 > 陸上養殖業が届出制になります

陸上養殖業が届出制になります

最終更新日 2023年5月23日

陸上養殖の届出制について

内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業は届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることもありますので、ご注意ください。

陸上養殖届出制チラシ PDFファイル (PDF 3,376KB)

届出制の対象となる陸上養殖業

食用の水産動植物(うなぎを除く)を養殖するものであって、次のいずれかに該当するもの

  • 海水や淡水に塩分を加えた水等を使用しているもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの
    (※ 餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれる)

対象外となるもの

  • 種苗生産
  • マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖など

各種手続き等

届出書の提出期限

  • 既に陸上養殖業を営んでいる方・・・令和5年4月1日から同年6月30日まで
  • 新たに陸上養殖を営もうとする方・・・養殖を開始する日の1か月前まで

実績報告書の提出時期

毎年4月30日までに、前年度(4月1日から3月31日まで)の実績を提出

提出先

新潟県農林水産部水産課資源対策係
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1
電話番号:025-280-5312(直通)
Fax番号:025-283-0361
E-mail:ngt060060@pref.niigata.lg.jp

※提出書類の様式等については、提出先である新潟県HPを参照ください。

Q&A等

  • Q&A集(水産庁資料) PDFファイル (PDF 654KB)
  • 「届出養殖業の届出に関する取扱要領」の制定について(水産庁資料) PDFファイル (PDF 1,608KB)

参考HP

このページの担当

農水産政策課
TEL:0258-39-2223  FAX:0258-39-2284
メール:nousei@city.nagaoka.lg.jp

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