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トップ > 産業・ビジネス > 商業関係 > 商業環境施設(アーケード)補助金

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商業環境施設(アーケード)補助金

最終更新日 2021年4月1日

1. 目的

 商店街等の振興及び環境整備を図り、併せて消費者に便利で快適な買物の場を提供するため、商業環境施設の整備事業を行う商業団体等に対し、補助金を交付します。

2. 対象事業

 下記の組合等の団体及び事業者である個人又は法人が新設、改築、又は改修(修繕及び塗装を含み、50万円以上の経費を要するものに限る。)を行う商業環境施設の整備事業

組合等の団体 商店街振興組合、中小企業等協同組合
その他市長が適当と認める団体
商業環境施設 アーケード、街路灯、カラー舗装
その他市長が適当と認めた施設

3. 補助内容及び補助率

番号 事業の区分 補助率
第1号 組合等の団体が行う商業環境施設整備事業 100分の40
第2号 組合等の団体が、既存アーケードに関し、省エネルギー性能の高い照明の導入により、維持管理経費を抑える工事を初めて行う事業 100分の55
第3号 組合等の団体が、アーケードの整備を行う事業 次の各号に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該アーケードに面する構成員のうち、事業者の割合が構成員の総数の2分の1未満であること。
(2) 当該アーケードに面する構成員のうち、事業者の当該アーケードに面する事業所の間口の延長距離の合計が当該アーケードの延長距離の2分の1未満であること。
100分の55
第4号 組合等の団体が、長岡市都市景観条例(平成13年長岡市条例第16号)第24条の規定に基づく都市景観協定の認定区域内でアーケードの整備を行う事業 第5号に該当する事業以外の事業 100分の45
第5号 次の各号に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該アーケードに面する構成員のうち、事業者の割合が構成員の総数の2分の1未満であること。
(2) 当該アーケードに面する構成員のうち、事業者の当該アーケードに面する事業所の間口の延長距離の合計が当該アーケードの延長距離の2分の1未満であること。
100分の60
第6号 事業者である個人又は法人が行う商業環境施設整備事業 100分の20

補助金申請及び実績報告時に提出する書類 PDFファイル (PDF 117KB)

このページの担当

産業支援課
TEL:0258-39-2222  FAX:0258-36-7385
メール:syougyo@city.nagaoka.lg.jp

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