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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 終身建物賃貸借事業の認可手続きについて

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終身建物賃貸借事業の認可手続について

最終更新日 2024年4月1日

終身建物賃貸借事業に係る認可手続について

長岡市内の高齢者住宅(建設予定を含む。)をもって、終身にわたり住宅を高齢者に賃貸しようとする事業者の方は、市長の事業認可を受けて、高齢者に対し、終身建物賃貸事業を実施できます。

終身建物賃貸借制度について

高齢者(60歳以上)が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称:高齢者住まい法。以下「法」という。)」で設けられた制度で、終身建物賃貸事業の認可を受けた一定のバリアフリー構造等を備えた賃貸住宅において結ぶ賃貸借契約については,高齢者(60歳以上)が生きている限り存続し死亡した時に終了する(相続性を排除する)、本人一代限りの賃貸借契約を結ぶことができ、バリアフリー化された賃貸住宅に安心して住み続けられるようにするため設けられた制度です。
入居対象者は,満60歳以上の単身・夫婦世帯などの方で、終身にわたる契約のほか、体験入居(1年以内)も可能です。また、配偶者は賃借人が死亡した後も住み続けることができるよう配慮されています。

認可基準等について

賃貸住宅が、「高齢者の居住の安定確保に関する法律第54条」で定める基準に適合しているものであること

  1. 規模及び設備の基準が高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条に適合すること。
  2. 加齢対応構造等が高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第1号~9号又は第2項に掲げる基準に適合するものであること。

各種申請と必要な書類

申請の方法

申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、ご持参ください。

認可申請について

提出書類 内容 根拠条文等
事業認可申請書(第1号様式)(WORD 34KB) 省令第32条第1項
各階平面図
※新築の場合
縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示したもの 省令第32条第2項第1号
間取図
※既存住宅の改良の場合
規模及び設備の概要を表示したもの 省令第32条第2項第2号
工事の完了前に敷金及び終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないことを誓約する書面
※新築の場合
別紙1 誓約書(前払金)(WORD 22KB)
省令第32条第2項第3号
入居契約約款 契約内容や賃貸の条件が確認できる入居契約書のひな形 省令第32条第2項第4号
保証契約書等の写し
※前払金を受領する場合
前払金の返還債務を負う場合に備えて国土交通大臣が定める必要な保全措置が講じられていることがわかるもの 省令第32条第2項第4号
加齢対応構造等チェックリスト
別紙2 加齢対応構造等チェックリスト(EXCEL 130KB)
省令第32条第2項第4号
加齢対応構造等の基準の適合が確認できる図面 省令で定める加齢対応構造等の適合が確認できるもの 省令第32条第2項第4号
暴力団等の排除に関する誓約書
別紙3 誓約書(暴力団排除)(WORD 21KB)
省令第32条第2項第4号
その他市長が必要と認める図書等 必要に応じて提出を依頼することがあります。 省令第32条第2項第4号

変更に係る申請について

解約、廃止に係る申請について

その他の申請について

関連法令・資料等

このページの担当

都市政策課 住宅政策担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2265  FAX:0258-39-2270

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