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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 建築基準法上の道路とは(建築基準法第42条)

トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 建築基準法上の道路とは(建築基準法第42条)

建築基準法上の道路とは(建築基準法第42条)

最終更新日 2023年7月6日

 都市計画区域内において建築基準法では、建築物の敷地について通行上、安全上、防火上及び衛生上の理由から、原則として「建築基準法上の道路」に2メートル以上接していなければならないと規定(これを「接道義務」といいます。)しています。
 「建築基準法上の道路」は次のいずれかに該当するものです。

道路等の種別 道路等の種別
1号道路
(第42条第1項第1号道路)
道路法による道路で幅員4メートル以上のもの
2号道路
(第42条第1項第2号道路)
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法等による道路で幅員4メートル以上のもの
3号道路
(第42条第1項第3号道路)
法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道で、基準時における幅員が4メートル以上のもの
4号道路
(第42条第1項第4号道路)
道路法、都市計画法等で事業計画のある幅員4メートル以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
5号道路
(第42条第1項第5号道路)
土地を建築物の敷地として利用するために築造する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
2項道路
(第42条第2項道路)
法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの
3項道路
(第42条第3項道路)
2項道路のうち、土地の状況に因りやむを得ないことから、特定行政庁が水平距離を指定したもの

位置指定道路について(5号道路について)

「道路位置の指定」を受けるには、関係土地権利者・位置指定道路を基準に適合するよう管理する者の承諾や、幅員・転回広場・隅切り等に関する基準に適合する必要があります。新たな道路位置の指定を検討されている方や、既存の私道の指定状況をお調べになりたい方は長岡市役所大手通庁舎建築・開発審査課にお越しください。

長岡市内の「建築基準法上の道路」ついて

長岡市が所管する道路の取扱いを記載した指定道路図のページを開設しました。長岡市の指定道路の取扱いは、ながおか便利地図(道路情報)を閲覧できます。

※「建築基準法上の道路」に該当しない場合や表示がない道については建築・開発審査課にお問い合わせください。

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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