背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について

トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について

長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について

最終更新日 2017年4月1日

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的としていますが、最低限の基準しか定めていないため、建築物による電波障害の防止に関する規定はありません。
しかし、中高層建築物の建築主と近隣居住者との間において、電波障害に関する紛争が見受けられるようになったため、長岡市では、平成4年に、「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」を制定しました。
この要綱は、建築主と近隣居住者が互いに協力するための基準を定め、電波障害に関するトラブルを未然に防ぐとともに、近隣住民が良好な電波を受信できるようにすることを目的にしています。具体的には、電波障害が生じた場合の対策書及び電波障害予測区域を記した書面の提出を求めています。(ただし、これらは行政指導の範疇であり、法的な拘束力はありません。)
これにより、高さが10メートルを超える建築物を建築する場合には、この要綱の適用を受けることになります。対象となる中高層建築物を建築される方には、趣旨をご理解いただき、要綱に基づいた手続きを行うようお願いします。

このページの担当

建築・開発審査課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
閉じる
開く