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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > ブロック塀等の安全対策のお願い

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ブロック塀等の安全対策のお願い

最終更新日 2023年4月1日

 令和元年6月18日に山形県沖を震源とする地震が発生しました。過去の地震においては、基準に従って設置されていないブロック塀等により死亡事故が発生しております。
 ブロック塀等を設置するときは、建築基準法の規定を守り正しく工事を行う必要があります。また、既存のブロック塀等についても、所有者の責任において、常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。
 基準に従って設置がされていない場合や古くなったブロック塀等は、倒壊などのおそれがありますので、下記の『ブロック塀の点検のチェックポイント』を用いて安全点検を行ってください。また安全点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示及び補修、撤去等が必要となります。
 なお、ご不明な点がありましたら、建築士等の専門知識を有する方、あるいは長岡市へご相談ください。撤去等をお考えの方については、下記の補助制度についてもご覧ください。

ブロック塀の点検のチェックポイント

点検のチェックポイントはこちら(国土交通省 資料より抜粋) PDFファイル (PDF 315KB)

塀に関する建築基準法の規定

建築基準法では、塀についての最低基準が定められています。基準の概要は次のとおりです。

塀の種類 補強コンクリートブロック造
(建築基準法施行令第62条の8)
組積造(石造(大谷石塀)など)
(建築基準法施行令第61条)
高さ 2.2m以下 1.2m以下
壁の厚さ 高さが2m超の場合:15cm以上
高さが2m以下の場合:10cm以上
その部分から壁頂までの高さの1/10以上
控壁の間隔 高さが1.2mを超える場合:塀の長さ3.4m以下ごとに設置
(控壁の長さは壁の高さの1/5以上突出)
塀の長さ4m以下ごとに設置
(控壁の長さは壁の厚さ1.5倍以上突出)
基礎 高さが1.2mを超える場合:基礎の丈は35cm以上、根入れの深さは30cm以上 基礎の根入れの深さは20cm以上
鉄筋
(径9mm以上)
①壁頂及び基礎、壁の端部及び隅角部並びに控壁に鉄筋を配置
②壁内には鉄筋を縦横80cm以下の間隔で配置
③鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げ、壁頂及び基礎などに定着
④鉄筋を入れた空洞部等にモルタル又はコンクリートを充填

注)補強コンクリートブロック造の塀で上記によらない場合は、国土交通大臣が定める基準(平成12年建設省告示第1355号)に従った構造計算によって、構造耐力上安全であることを確かめなければなりません。

「補強コンクリートブロック造のイメージ図」の画像

長岡市ブロック塀等安全対策事業補助金

大阪府北部地震により生じたブロック塀倒壊事故を教訓とし、地震発生時にブロック塀等の倒壊を未然に防ぎ、通行人の安全を確保することを目的に、倒壊のおそれのある危険なブロック塀等の撤去、改修(建て替え含む)工事の費用の一部を補助します。

※この補助金において、ブロック塀等とは、上記「塀に関する建築基準法の規定」で説明している補強コンクリートブロック造の塀や大谷石でできた塀のような石造の塀などを言います。

補助対象者

市内のブロック塀等の所有者又は管理者

補助の対象となる塀

次の基準をすべて満たす塀
(1)ブロック塀等の点検調査票により危険と判断されるもの
(2)避難施設への経路に面するもの
(3)1メートル以上の高さのもの(擁壁等の上にブロック塀がある場合は、擁壁とブロック塀等の高さの合計が1メートル以上で、かつ、ブロック塀等の高さが60センチメートル以上のもの)

補助対象工事

次のいずれかの工事
(1)既存のブロック塀等に対し全部又は60センチメートル以下の高さになるよう一部を撤去する工事
(2)既存のブロック塀等に対し建築基準法施行令を満たすように改修、建て替え等を行う工事

補助額

補助対象工事に係る経費の2/3(1,000未満切り捨て)で、次の上限額を設けます。
(1)所有者又は管理者が個人の場合 150,000円
(2)所有者又は管理者が個人以外の場合 100,000円
※補助対象工事に係る経費は1mあたり80,000円を上限とします。

申込期限

令和5年10月31日(火)

申請書類等

関連ホームページへのリンク

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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