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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 都市計画法改正による開発許可制度の見直しについて(令和4年4月1日施行)

トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 都市計画法改正による開発許可制度の見直しについて(令和4年4月1日施行)

都市計画法改正による開発許可制度の見直しについて(令和4年4月1日施行)

最終更新日 2023年4月1日

頻発・激甚化する自然災害からの被害を防止するため、下記に示す開発行為等の抑制又は緩和を内容とする都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されました※1。
今後は、市街化調整区域内における新たな開発行為等に際しては、災害リスクを考慮した安全上又は避難上の防災対策の実施が求められます。ただし、許可不要の建築物の建替え等については、今回の改正の影響はありません。

(1)災害レッドゾーンを含む開発許可は原則禁止

概要

都市計画法は、開発行為を行うのに適当ではない区域として、災害レッドゾーンは原則開発区域に含まないことを規定しています(法第33条第1項第8号関係)。
本改正により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加されました。
これにより、市街化区域や市街化調整区域の区域区分にかかわらず、自己の居住の用に供する住宅以外の開発行為は、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含めることができなくなりました。

○災害レッドゾーンとは
災害レッドゾーンとは、災害危険区域※2、地すべり防止区域※2、土砂災害特別警戒区域※3、急傾斜地崩壊危険区域※2及び浸水被害防止区域※4をいいます。

(2)災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン等の区域は市街化調整区域内の条例で許可できる区域から原則除外

概要

市街化調整区域は開発行為等が厳しく制限されていますが、長岡市都市計画法施行条例で指定する土地の区域の一部では自己用住宅等の開発行為等が可能となります(法第34条第11号、第12号関係)。
本改正により、市の条例で指定する区域から、災害時の被害を防止するために必要な区域(災害レッドゾーン及び災害イエローゾーン等)を原則除外することとなりました。ただし、国の運用指針等を踏まえ、確実に避難可能な区域については、除外の対象とはなりません。

○災害イエローゾーン等とは
災害イエローゾーン等とは、浸水想定区域※3のうち浸水想定深が3m以上となる区域、土砂災害警戒区域※3及び都市計画法の政令で定める区域をいいます。

★長岡市都市計画法施行条例指定区域図について
令和4年4月1日から施行した長岡市都市計画法施行条例指定区域図は、当課の窓口で閲覧することができます。
【閲覧場所】
長岡市大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト8階
建築・開発審査課 窓口

(3)災害レッドゾーン内にある既存の建築物を災害レッドゾーン外に移転する開発許可等が可能

概要

市街化調整区域内の既存建築物の移転は、これまでは収用移転等の限定的な場合に制限されています。
本改正により、市街化調整区域内かつ、災害レッドゾーン内にある既存の建築物を災害レッドゾーン外で安全な場所に移転する場合には開発許可等が可能となりました(法第34条第8号の2(新設))。

参考

補足資料

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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