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認可地縁団体について

最終更新日 2022年8月26日

町内会、自治会、区等が市長の認可を受け法人化することで、不動産等を団体名義で保有し、登記等ができるようになります。法人化した町内会等を「認可地縁団体」と呼びます。

認可地縁団体制度が地方自治法の一部改正により、以下のとおり見直されました。(令和4年8月20日施行)

1 書面又は電磁的方法※による決議の規定の創設

地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合に、以下の2つの方法が新たに規定されました。
(1)構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
(2)構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
※電磁的方法とは、電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用する方法、磁気ディスク等に記録して交付する方法などがあります。

2 認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告回数の見直し

公告回数が3回から1回になりました。

地縁による団体とは

地縁による団体とは、「町又は字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」 のことです(地方自治法第260条の2第1項)。
つまり、地縁団体とは、「区域に住所を有することのみを構成員の資格としている団体」のことで、いわゆる「町内会、自治会、区」です。
スポーツ少年団や伝統芸能の保存会のように、活動の目的が限定的に特定されている団体等は、地縁団体とは考えられません。

地縁団体を法人化するには

地縁団体を法人化するには、申請が必要です。認可の要件は次のとおりです。
地縁団体の法人化には、規約に則った総会での議決が必要です。
詳しくは、市民協働課、または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は地域振興課)までご相談ください。

1 認可申請をする地縁団体の区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の 維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2 認可申請をする地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 認可申請をする地縁団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、 その相当数の者が現に構成員となっていること。
4 規約を定めていること。

こちらをご覧ください。(申請書様式のダウンロード>町内会へジャンプします。)

認可後の手続き

規約・告示事項の変更

認可を受けた後、規約を変更したい場合、告示事項(代表者を含む)を変更した場合は、長岡市長に対し申請・届出する必要があります。これらの手続きは、代表者が所定の様式に必要書類を添付し提出することによって行います。

規約の変更 ■規約変更認可申請書
■総会の議事録(※写しでも可)
■規約変更の内容及び理由
■告示事項変更届出書
(※規約に定める目的、名称、区域、主たる事務所の所在地に変更があった場合のみ。)
告示事項の変更

【主な告示事項】
・目的
・名称
・区域
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名及び住所
【提出書類】
■告示事項変更届出書
■総会の議事録(※写しでも可)
代表者変更の場合は以下の書類も併せて提出してください。
■町内会長就任承諾書
申請・届出の様式 こちらをご覧ください。

財産目録及び構成員名簿の作成(※市への届けは必要ありません。)

■認可時及び毎年度終了後3ヶ月以内に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置く必要があります。
■構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を行なってください。

印鑑登録・廃止

認可を受けた地縁団体は、長岡市認可地縁団体印鑑条例に基づき、その代表者等に係る印鑑を登録することができます。
手続きにはお時間をいただく場合がありますので、予めご了承ください。各手続きを希望される場合は、事前に市民協働課又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は地域振興課)にご連絡ください。
【手続きできる方】
■認可地縁団体の代表者等(原則代表者本人のみ)

登録 不動産の登記等で印鑑登録証明書が必要な場合は、まず登録申請を行ってください。
【登録申請手続きに必要なもの】
登録申請には、次の書類・印鑑等を持参してください。
■長岡市認可地縁団体印鑑登録申請書
 ※代表者の実印(長岡市に印鑑登録されているもの)を押印してください。
■登録を受けようとする認可地縁団体印鑑
■代表者の印鑑登録証
■本人確認できるもの(運転免許証、保険証等)

【登録できない印鑑】
以下の印鑑は認可地縁団体印鑑として登録できません。
■認可地縁団体の名称を含んでいないもの
■ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
■印影の大きさが1辺8mmの正方形に収まるもの又は30mmの正方形に収まらないもの
■印影を鮮明に表しにくいもの
■その他市長が適当でないと認めたもの
 ※登録できるのは、1団体につき1個です。
廃止 廃止申請により、登録を抹消します。
【廃止申請手続きに必要なもの】
■長岡市認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
 ※代表者の実印(長岡市に印鑑登録されているもの)、登録してある認可地縁団体印鑑(亡失の場合を除く)を押印してください。
■代表者の印鑑登録証
■本人確認できるもの(運転免許証、保険証等)
 特に、登録している認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、申請書の「廃止しようとする認可地縁団体印鑑」欄に代表者の実印(長岡市に印鑑登録されているもの)を押印のうえ、速やかに廃止申請を行ってください。
申請・届出の様式 こちらをご覧ください。

各種証明書の発行

※認可・登録を受けた窓口(市役所なんでも窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は地域振興課))で発行します。
※東・西サービスセンターではお取扱いしていません。

地縁団体証明書 告示された事項(名称、主たる事務所、代表者の氏名及び住所、規約に定める目的、区域等)に関する証明書です。
【請求できる方】
■誰でも請求できます
【手数料】
■1通300円
【請求に必要なもの】
■長岡市認可地縁団体証明交付請求書
印鑑登録証明書 登録した印鑑に関する証明書です。不動産登記等に使用します。登録した当日から交付できます。
【請求できる方】
■認可地縁団体の代表者等(原則代表者本人のみ)
【手数料】
■1通300円
【請求に必要なもの】
■長岡市認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
 ※代表者の実印(長岡市に印鑑登録されているもの)、登録してある認可地縁団体印鑑を押印してください。
■代表者の印鑑登録証
■本人確認できるもの(運転免許証、保険証等)
申請・届出の様式 こちらをご覧ください。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。
制度の概要については下記資料をご参照ください。必要書類等は申請の内容や各町内会の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に必ず担当までご相談ください。

【資料】認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について PDFファイル (PDF 317KB)

現在の公告中の内容、異議申出についての詳細はこちらをご覧ください。

受付時間と手続きの窓口

受付時間 ■平日8時30分から17時15分まで
※平日夜間、土・日・祝日は取扱いません。
地縁による団体の認可、告示、印鑑登録、証明書の発行 ■市民協働課
(アオーレ長岡東棟3階)(TEL 0258-39-2291)
■中之島支所地域振興・市民生活課(TEL 0258-61-2010)
■越路支所地域振興・市民生活課(TEL 0258-92-5902)
■三島支所地域振興・市民生活課(TEL 0258-42-2242)
■山古志支所地域振興・市民生活課(TEL 0258-59-2330)
■小国支所地域振興・市民生活課(TEL 0258-95-5905)
■和島支所地域振興・市民生活課(TEL 0258-74-3111 代表)
■寺泊支所地域振興・市民生活課(TEL 0258-75-3111)
■栃尾支所地域振興課(TEL 0258-52-5815)
■与板支所地域振興・市民生活課(TEL 0258-72-3100 代表)
■川口支所地域振興・市民生活課(TEL 0258-89-3111)

関係法令

このページの担当

市民協働課
TEL:0258-39-2291  FAX:0258-39-2308
メール:simin-kyodo@city.nagaoka.lg.jp

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