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お知らせ

最終更新日 2023年10月4日

新潟県からの事務処理権限移譲について

 長岡市では、平成21年4月1日に特定非営利活動促進法における所轄庁の事務処理権限について、新潟県から移譲を受けました。これにより、長岡市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人に関する次の手続きは、長岡市役所市民協働推進部市民協働課が申請・届出の窓口となっています。
■NPO法人の設立・認証
■役員の変更などの届出の受理
■定款変更の認証
■事業報告書等の受理や公開 など
※法人の事務所が2以上の市町村にまたがる場合の窓口は、新潟県総務部県民生活課社会活動推進係が窓口となります。

特定非営利活動促進法の改正に伴うご案内(平成28年度改正)

 平成28年6月7日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成28年法律第70号)が公布されました。改正のポイントは、以下のとおりです。法改正の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。
 内閣府NPOホームページはこちら

■改正のポイント
 この法律は、平成29年4月1日から施行されます。なお、改正のポイント中2及び3の改正は、それぞれの項目に記載した日から施行されます。

1. 認証申請の縦覧期間が現行の2か月から1か月へと短縮されます。

2. 貸借対照表の毎事業年度ごとの公告が義務化されます。
 また、資産の総額の登記が不要になります(施行日は、平成30年10月1日から)。

3. 内閣府NPO法人情報ポータルサイトにおける情報提供が拡大されます(施行日は公布の日からです)。
 内閣府NPO法人情報ポータルサイトにおいて、NPO法人が、団体の活動情報や財務情報等を掲載し、情報を発信することができるようになりました。団体情報を掲載するには、事前にユーザー登録をする必要がありますので、下記URLをご覧ください。
 内閣府NPO情報ポータルサイトの概要、ユーザー登録について

4. 事業報告書を各事務所に備え置く期間が延長されます。
 NPO法人が事業報告書等を各事務所に備え置かなければならない期間が、現行の「翌々事業年度の末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されます。
 また、NPO法人から提出された事業報告書等を所轄庁において閲覧・謄写できる期間も、現行の過去3年間から過去5年間に延長されます。

事業報告書等の提出について

 すべてのNPO法人は、事業年度終了後3か月以内に、所轄庁に事業報告書等を提出する必要があります(長岡市にのみ事務所をおく法人は、長岡市に提出)。
 事業報告書等は、提出される前に書類の不足、計算誤りがないか必ずチェックされるようお願いします。
 提出書類は、こちらからご確認ください。
 提出された書類は、市民の皆さんの請求に応じて、ながおか市民協働センターで公開します。
 なお、事業報告書等は、法人の全ての事務所に備え置き、請求があった場合にはこれを閲覧させなければなりません。NPO法の改正により、書類を備え置く期間は以下のようになります。
 ○平成29年4月1日前に開始する事業年度の事業報告書等
  …翌々事業年度の末日まで
 ○平成29年4月1日以後に開始する事業年度の事業報告書等
  …作成日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで

 令和2年12月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和2年法律第72号)が公布されました。改正のポイントは、以下のとおりです。法改正の詳細は、内閣府NPOホームページをご覧ください。
 内閣府NPOホームページはこちら

■改正のポイント
 この法律は、令和3年6月9日から施行されます。

1. 設立の迅速化
設立認証申請等の必要書類の縦覧期間が「1月間」から「2週間」に短縮されます。
手続きの迅速化の観点から、縦覧期間が短縮されます。併せて、書類に不備がある場合の補正期間が「2週間」から「1週間」に短縮されます。
また、縦覧事項は所轄庁による認証・不認証の決定までの間インターネットの利用等により公表されます。

2. 個人情報の強化
以下の書類について、個人の住所・居所に係る部分が公表の対象から除外されます。
・設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」。
・請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」、「社員名簿」
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」、「社員名簿」

3. 事務負担の軽減
認定NPO法人、特例認定NPO法人が所轄庁に提出する書類が削減されます。
「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について所轄庁への提出が不要になります(引き続き、「書類の作成」、「事務所への備置き」、「事務所における閲覧」については必要です)。
また、「役員報酬規程」、「職員給与規定」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出が不要になります。

特定非営利活動法人設立・運営の手引き及び関係法令を掲載しましたので、ご確認ください。

このページの担当

市民協働課
TEL:0258-39-2291  FAX:0258-39-2308
メール:simin-kyodo@city.nagaoka.lg.jp

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