最終更新日 2022年3月19日
建築物等には、耐火被覆材等として吹付け石綿や、屋根材、壁材、天井材等として石綿を含むセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されている可能性があります。
建築物等の解体等の作業を行う場合は、建築物等に石綿が使用されているかどうかの事前調査を実施し、その結果を見やすい場所に掲示することが法令等で義務付けられています。
また、吹付け石綿や石綿含有保温材等の解体作業を行う際には、事前に届出を行わなければならないことが法令等で義務付けられています。
建築物等の所有者、建築物等の解体工事を行う事業者の方々におかれましては、こうした法令等を十分認識され、石綿の飛散防止に対する適切な対処をお願いします。
【問い合わせ先】
■労働安全衛生法・石綿障害予防規則関係
新潟労働局健康安全課 025-288-3505
各労働基準監督署
■大気汚染防止法・新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例関係
長岡地域振興局健康福祉環境部環境センター 0258-38-2533
■建設リサイクル法関係
長岡市都市整備部建築・開発審査課 0258-39-2226
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