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トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 医療費通知について

トップ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 医療費通知について

医療費通知について

最終更新日 2024年1月22日

長岡市国民健康保険では、医療費の額をお知らせするとともに、健康管理の大切さと、国民健康保険事業に対するご理解を深めていただくことを目的に、医療費通知を送付しています。

対象者

長岡市国民健康保険に加入している方。
※医療費通知掲載対象期間中に、医療機関への受診者がいない場合は送付されません。
※国民健康保険に加入していない方や、加入する前の受診分については、加入されていた健康保険証の発行元へお問い合わせください。

発送時期及び掲載対象期間

年1回、世帯の国保加入者分をまとめて世帯主の方あてに封書で送付します。

発送日 令和6年2月1日
本年度掲載対象期間(受診年月日) 令和4年12月から令和5年11月受診分

※雪の影響等で到着が遅れる場合があります。
※医療機関から国民健康保険への請求が遅れている分は掲載されません。
※医療費通知書を確定申告の医療費控除に使用する場合、12月分や通知書に記載のない受診分は領収書で確認してください。

お知らせ内容

  1. 受診年月
  2. 受診者氏名
  3. 医療機関等の名称(新潟県外の医療機関等を受診した場合、空白または「○県医療機関」と記載される場合があります。)
  4. 入院・通院・歯科・薬局の別
  5. 日数
  6. 医療費(受診した1医療機関等での1カ月の合計額)
  7. 国民健康保険の負担額
  8. 公費等の負担額
  9. 患者負担額
  10. ※差額のベッド代など、保険適用外の費用については記載されません。
  11. ※実際に医療機関の窓口でお支払いいただく金額は、10円未満を四捨五入した金額のため、実際の支払額と医療費通知に記載の患者負担額が異なる場合があります。

医療費通知の再発行について

再発行を希望する場合は国保年金課国保給付係までお問い合わせください。
ただし、再発行できるのは過去5年以内かつ既に送付した内容に限ります。送付対象になっていない受診月や、医療費通知書不要の申し出等により送付していない場合は再発行できません。
※世帯員以外の代理人が再発行を希望する場合は委任状(任意様式)が必要です。

確定申告の医療費控除について

医療費控除の申告に関する事は、国税庁のホームページをご覧になるか、お住まいの地域を管轄する税務署にお問い合わせください。

税務署お問い合わせ先

長岡税務署:0258-35-2070
小千谷税務署:0258-83-2090

このページの担当

国保年金課 国保給付係
受付:平日8:30~17:15
TEL:0258-39-2006  FAX:0258-39-2311
メール:kokuho@city.nagaoka.lg.jp

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