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償却資産の種類と具体例

最終更新日 2017年8月15日

資産種類の区分と主な例示

資産の種類 主な資産の内容
構築物
(建物付属設備を含む)
舗装路面、テント倉庫、ビニールハウス、庭園・門・塀・緑化施設・消雪設備等の外構工事、外灯、カーポート、独立キャノピー、看板(広告塔等)、自転車置場等
受変電設備、その他建築設備、内装・造作等
機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)、ブルドーザーなどの自走式機械装置(標識の分類番号が0、00~09及び000~099のもの)、その他各種産業用機械及び装置等
船舶 作業船、漁船、遊漁船、ボート、ヨット等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 大型特殊自動車、台車、フォークリフトなどの構内運搬具等
(標識の分類番号が9、90~99、900~999のもの)
※自動車税、軽自動車税の課税対象資産は該当にはなりません。
工具、器具及び備品 パソコン、コピー機、エアコン、冷蔵庫、自動販売機、陳列ケース、ロッカー、応接セット、カラオケ、レジスター、金庫、ベッド、貸衣装、理美容器具、測定検査工具、取付工具等

償却資産の対象となる主な資産(業種別)

共通 駐車場アスファルト舗装、消雪工事、井戸工事、白線工事、外構工事、看板、外灯、除雪機、受変電設備、蓄電池設備、内外装工事、レジスター、自動販売機、パソコン、LAN設備、エアコン、コピー機、応接セットなど
小売業 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、冷凍庫など
飲食業 厨房機器、冷蔵庫、冷凍庫、机、椅子など
理美容業 サインポール、理美容椅子、シャンプー台、貸衣裳など
アパート経営 自転車小屋(家屋でないもの)、集合郵便受け、LAN設備など
駐車場経営 駐車場料金精算機、白線工事、柵、監視カメラなど
農業 ビニールハウス(家屋でないもの)、畦塗機、乾燥機、農業用器具など
製造業 各種製造用機器、放送設備など
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、発電機、ポンプなど
医業(病院・医院) ベッド、心電計、レントゲン機器、机、椅子、陳列棚、冷蔵庫、放送設備など
漁業 漁船、漁網巻上機、無線機など
ガソリンスタンド 地下タンク、ガソリン計量器、洗車機、独立キャノピー、ジャッキ、空気圧調整機など
ホテル・旅館 駐車場設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケ、ベッド、テレビ、冷蔵庫、金庫、掃除機など
パチンコ店 パチンコ・パチスロ機、両替機、玉貸し機、島台、カード発行機、放送設備など
ゲームセンター ゲーム機、両替機、放送設備など
スナック、カラオケボックス カラオケ、厨房設備、冷蔵庫、照明設備、ミラーボール、椅子、テーブル、放送設備など

申告対象となる資産

土地及び家屋以外で事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいい、次のようなものを含みます。

  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 決算期以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
  • 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
  • 償却済資産(減価償却が終わった資産)
  • 寄贈品
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
  • 未稼働資産(すでに完成しているが、未だ稼働していない資産)
  • 資産の価値を増加させるための改良費等
  • 道路運送車両法上の大型特殊自動車
  • 建築設備等のうち、家屋として課税されないもの
  • 借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産
  • 清算中の法人で、清算事務のために使用しているもの及び他の事業者に貸し付けているもの
  • 取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用により全額損金算入した資産
  • 耐用年数が1年以上かつ取得価額10万円以上(資産の取得時期によっては20万円以上)の資産(ただし、10万円未満の資産でも、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は申告の対象になります。)
  • 賃貸ビル等を借りて事業をされている方(テナント)が、平成16年4月1日以降に取り付けた内装、造作、建築設備等の資産

申告対象とならない資産

  • 自動車税や軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、軽自動車、乗用型農耕作業用自動車等)
  • 無形減価償却資産(電話加入権、特許権、営業権、ソフトウェア等)
  • 繰延資産(開業費、試験研究費等)
  • 棚卸資産(商品、貯蔵品等)
  • 生物(ただし、観賞用・興行用等の生物は申告対象です。)
  • 法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産(ファイナンスリース取引に係るリース資産)で、取得価額が20万円未満のもの
    ※平成20年4月1日以後に契約を締結したもの
  • 税務会計上、取得価額(1組又は1個)が20万円未満のもので、3年間の一括償却としたもの
  • 耐用年数が1年未満のもの

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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