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償却資産とは

最終更新日 2017年8月15日

 法人や個人で事業を行っている方(例:工場や商店を営んでいる方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方など)が、その事業のために用いることができる構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などの有形固定資産を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税の対象となります。
 なお、「事業のために用いることができる」とは、所有者が自らのために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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