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過年度の遡及について

最終更新日 2017年8月15日

 申告をしなかった、申告漏れ又は虚偽の申告が確認された場合には、地方税法第368条の規定により、不足税額(最長5年度分までさかのぼることができる。)と合わせて、その不足税額に対する延滞金を加算して徴収することとなっています。
 また、この申告は法律によって提出が義務付けられているもので、正当な理由なく申告されなかったり、虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条及び第386条、並びに長岡市市税条例第77条の規定により、過料又は罰金等を科せられる場合があります。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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