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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税(償却資産) > 償却資産の軽減制度について

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償却資産の軽減制度について

最終更新日 2023年12月12日

固定資産税(償却資産)の軽減制度として、[1.] 非課税、[2.] 課税標準の特例、[3.] 減免があります。
軽減制度の対象となる資産は、地方税法や長岡市市税条例で定める要件を満たすものに限られます。また、軽減制度の適用を受ける場合は、以下に記載した書類の提出が必要になります。
書類の書き方等の不明点や申告書の請求がありましたら、資産税課償却資産係にお問い合わせください。

  1. 非課税の適用を受ける場合
    「固定資産税非課税申告書」及び認定資料(※1)
  2. 課税標準の特例の適用を受ける場合
    「固定資産税特例適用申告書」及び認定資料(※1)
  3. 減免の適用を受ける場合
    「固定資産税減免申請書」及び認定資料(※2)
  • ※1 認定書類は表内の「主な認定書類(例)」をご覧ください。その他、必要に応じて、決算報告書、平面図、非課税等適用資産明細書等、追加書類を提出いただく場合があります。
  • ※2 減免は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分の税額が減免されます。 そのため、減免を受けようとする税額の納期限までに固定資産税減免申請書を提出し てください。

【非課税】(対象となる償却資産の例)

条項(地方税法) 対象資産 主な認定書類(例)
第348条第2項第3号 宗教法人が専らその本来の用に供する境内地の固定資産 履歴事項証明書、財産目録、規則等
第348条第2項第9号 学校法人等が設置する保育、教育用固定資産 履歴事項証明書、財産目録、規則等
第348条第2項第10号~第10号の7 社会福祉法人等が以下の用に供する固定資産
・保護施設
・小規模保育事業
・児童福祉施設(認可保育所等)
・認定こども園
・老人福祉施設
・障害者支援施設
・その他社会福祉事業の用に供する固定資産
履歴事項証明書、財産目録、設置認可書、確認通知書等
第348条第2項第12号 公益社団法人等が学術研究の用に供する固定資産 履歴事項証明書、財産目録、定款又は寄附行為等

(令和5年4月1日現在)

【課税標準の特例】(対象となる償却資産の例)

条項(地方税法) 対象資産 主な認定書類(例)
第349条の3第3項 農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する固定資産 補助金交付決定通知書等
第349条の3第5項 内航船舶 船舶国籍証書、船舶検査証書等
附則第15条第2項第1~5号 公害防止設備 設置届出書、事業許可証等
附則第15条第32項 企業主導型保育事業 企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書等
附則第15条第45項 先端設備等導入計画に基づき取得した新規設備
(令和5年4月1日以降に取得したもの)
先端設備等導入計画認定申請書等
旧附則第64条 先端設備等導入計画に基づき取得した新規設備
(令和5年3月31日までに取得したもの)
先端設備等導入計画認定申請書等

(令和5年4月1日現在)

【減免】

災害(暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、その他異常な自然現象又は火災により生ずる被害)により損害を受けた場合、損害の程度が一定以上のものについては、固定資産税が減免されます。
被害を受けた方は、資産税課償却資産係までお問い合わせください。

このページの担当

資産税課
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263
メール:sisanzei@city.nagaoka.lg.jp

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