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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税(償却資産) > 先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備等の課税標準の特例について【令和5年4月1日以降に取得した資産が対象】

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先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備等の課税標準の特例について【令和5年4月1日以降に取得した資産が対象】

最終更新日 2023年4月12日

中小事業者等が、長岡市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

制度の詳細はこちら(長岡市産業支援課)

対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

① 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
② 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間(2年間)
一定の設備とは 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
対象設備 機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
特例率・期間 <計画内で賃上げ表明無し>
固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減
<計画内で賃上げ表明有り>
固定資産税の課税標準を4年間又は5年間課税標準を3分の1に軽減
※令和6年3月31日までに取得 5年間 特例率3分の1
 令和7年3月31日までに取得 4年間 特例率3分の1

申請書類

~以下はリース会社が申告する場合に必要です~

  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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