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トップ > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 令和元年度の主な税制改正

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令和元年度の主な税制改正

最終更新日 2019年5月1日

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正に伴い、平成31年度個人住民税(平成30年分の所得等に対応)から、配偶者控除や配偶者特別控除が適用される条件等が変わりました。

1. 用語の定義

改正に伴い、配偶者に係る以下の用語に変更がありました。

改正前 改正後
同一生計配偶者 (新設)
納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の者
※改正前の「控除対象配偶者」と同一定義です。
控除対象配偶者 納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者
(参考)
源泉控除対象配偶者
(新設)
合計所得金額が900万円以下である納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が85万円以下である者
※所得税法のみ

2. 配偶者控除等の適用条件

所得控除のページを御覧ください。
また、税額控除の変更点については所得割の税率と税額控除のページを御覧ください(下線部をクリックすると、それぞれのページへ移動します)。

このページの担当

市民税課
TEL:0258-39-2212  FAX:0258-39-2263
メール:siminzei@city.nagaoka.lg.jp

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