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トップ > くらし・手続き > 税金 > 納税について > 市税の一括納付が困難な場合

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市税の一括納付が困難な場合

最終更新日 2022年3月1日

市税は納期限までに納付していただくものです。そのため、納期限を過ぎた市税については一括納付が原則となります。
一括納付が困難な場合や、納付できない事情がある場合には必ず収納課までご連絡ください。

納税の猶予制度について

市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請により以後の一定期間、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される納税の猶予制度があります。

徴収猶予

次のような事情に該当し、市税をその納期限までに納めることができない場合、申請によって徴収が猶予される制度です。

(1)財産について災害(震災・風水害・火災等)を受け、又は盗難にあったとき
(2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したとき
(3)事業を廃止、又は休止したとき
(4)事業について著しい損失を受けたとき(※)
※著しい損失とは、申請前の1年間において、その前年の利益額の2分の1を超えて損失(赤字)が生じたときをいいます。
(5)上記(1)~(4)の事実に類する事実があったとき
(6)本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき

上記(1)~(5)の事情によって猶予を申請する場合、猶予を受けようとする期間の前までに申請する必要があります。
(6)の事情によって猶予を申請する場合、該当する市税の納期限までに申請する必要があります。

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、「事業の継続」又は「生活の維持」を困難にするおそれがある場合、申請によって財産の換価(売却)が猶予される制度です。

  • 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請する必要があります。

猶予が認められた場合

申請者の財産や収支の状況によって最も早く市税を完納することができる期間内(※原則1年以内)で、その期間中の各月に分割して市税を納める必要があります。猶予期間中は新たな滞納処分を受けず、延滞金の一部(又は全部)が免除されます。
また、既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予され、差押え解除の申請をすることができます。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない事情がある場合は、すでに猶予を受けた期間と合わせて最長2年の間で猶予期間の延長を申請することができます。

申請手続きについて

手続方法 各種申請書及び下記の添付書類を窓口へ持参してください。
添付書類
  • 災害等の事実を証する書類、廃業届、医療費の領収書、診断書など事実の確認ができる書類
  • 財産および収支の状況がわかる書類
  • 担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のない場合は不要)
※次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
  • 猶予を受けようとする金額が100万円以下であるとき
  • 猶予を受けようとする期間が3か月以内であるとき
  • 担保として提供することができる種類の財産(有価証券や不動産など)がないなど特別な事情があるとき
受付窓口 〒940-8501
新潟県長岡市大手通1丁目4番地10
アオーレ長岡(東棟)1階税金窓口
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
備考 提出書類の審査後、市から猶予の許可又は不許可の通知書を送付します。
なお、猶予の許可後、納付計画が守られない場合や、新たな滞納が生じた場合など猶予を取り消す可能性があります。
申請様式・添付書類
お問い合わせ先 長岡市役所財務部収納課
電話:0258-39-2214(直通)
メール:syunou@city.nagaoka.lg.jp

このページの担当

収納課
TEL:0258-39-2214  FAX:0258-39-2263
メール:syunou@city.nagaoka.lg.jp

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