最終更新日 2025年6月16日
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づく管理認定マンションのうち、一定の要件を満たすマンションについて、一定の大規模改修工事を令和9年3月31日までの間に行い、一定の期間内に申告があったものに限り、当該マンションの家屋に係る固定資産税を減額します。
※マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、本市が管理組合の管理者等に助言・指導を行ったマンションについては、詳細が決定次第お知らせします。
(1)新築された日から20年以上経過していること
(2)総戸数が10戸以上であること
(3)過去に大規模改修工事(長寿命化工事)を1回以上行っていること
(4)令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げていること
長寿命化に資する大規模改修工事として、以下の工事をすべて完了していること
(1)外壁塗装工事(マンション外壁について行う修繕又は模様替)
(2)床防水工事(マンションの直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替)
(3)屋根防水工事(マンションの屋上部分、屋根又はひさしその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替)
一戸当たり住宅部分の床面積の100平方メートル相当分までの税額の3分の1を減額
※床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を按分して面積を加えたものです。
※耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修の減額措置との同時適用はできません。
翌年度(工事完了日の翌年の4月から始まる年度)から1年間
工事完了日から3カ月以内に、資産税課又は各支所地域振興・市民生活課へ申告してください。
詳細は、資産税課家屋係までお問い合せください。
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