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トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録(など) > マイナンバー > マイナンバー(個人番号)の通知カード廃止のお知らせ

トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録(など) > マイナンバー > マイナンバー(個人番号)の通知カード廃止のお知らせ

マイナンバー(個人番号)の通知カード廃止のお知らせ

最終更新日 2022年3月22日

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。現在は、通知カードの再交付や住所・氏名等の変更手続きができません。
なお、通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

廃止日以降の通知カードの取扱いについて

再交付申請

廃止日以降は再交付申請ができません。

氏名、住所等の変更手続き

廃止日以降は変更手続きができなくなります。
※通知カードに記載された氏名、住所等が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

廃止日以降のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
  • 最新の住所・氏名等が記載された通知カード

廃止日以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、「個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)」により郵送で行われます。
この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

このページの担当

市民課(マイナンバー窓口)
TEL:0258-39-7575  FAX:0258-39-9541
メール:simin@city.nagaoka.lg.jp

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