最終更新日 2022年8月22日
住居表示とは
住所は通常、町名と土地の地番で表します。
しかし、新しい市街地の形成や道路の新設など、いろいろな事情で土地が分筆され、複雑に地番が入り組んだり、枝番がついたりすると、家の所在が容易に確認しにくくなってしまいます。
そこで、長岡市では、皆さんの住所をわかりやすく表すために、「住居表示に関する法律」及び「長岡市住居表示に関する条例」に基づき、土地の地番とは別に、建物に番号を付ける「住居表示制度」を実施しています。
住居表示実施地区に建物を建てたりした場合には、「建物等新築届」が必要になります。
また、建物を取り壊したり、所有者が変わったりした場合には、「住居番号の変更等申出書」を提出してください。
住居表示実施地区
住居表示実施町名一覧(PDF 85KB)
建物を建てたとき
住居表示実施地区に建物を建てたときは、「建物等新築届」が必要になります。
着工後、早めに届出をしてください。
建物等新築届(PDF 45KB)
届出が必要な建物 | ■住居の用途に供するもの ■事務所、事業場、工場、店舗等の用途に供するもの ■学校、図書館、体育館、集会所、劇場、病院、百貨店、陳列館その他収容施設等の用途に供するもの |
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届出に必要なもの | ■土地の地番がわかるもの(メモ程度で結構です) ■建物の1階平面図の写し(建物の寸法が入っているもの) ■位置図の写し(住宅地図に位置を記したもので可) |
通知書・表示プレートの交付 | 番号決定後、通知書と表示プレートをお渡しします。 プレートは、道路から見やすい、玄関の高さ160cm程度の位置に貼り付けてください。 |
住居表示実施地区における住所の表示 | 土地の番号とは別に、建物に付けた番号により、住宅であれば「住所」、会社や店舗であれば「所在地」を表すことになります。 【表示例】 住所:○○町2丁目1番1号 (建物の番号) 土地:○○町2丁目9番地20 (土地の番号) |
建物を建て替えたとき
建物を建て替えたときも、「建物等新築届」が必要になります。
手続きの方法は、「建物を建てたとき」をご覧ください。
その他手続きが必要なとき
次のようなことがあったときは、「住居番号の変更等申出書(PDF 53KB)」を提出していただく必要があります。
・建物を取り壊したとき
・増改築により建物の大きさや出入り口の変更があったとき
・建物の所有者が変わったとき
届出に必要なもの (増改築の場合のみ) |
■建物の1階平面図の写し(建物の寸法が入っているもの) |
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住居表示プレートの再交付
住居表示のプレートを紛失した、汚れて見えなくなったときは、再交付しますので、手続きをお願いします。
住居番号の変更等申出書(PDF 53KB)
住居表示証明について
住居表示実施に伴う実施前・実施後の変更に関する証明書を発行します。(無料)
住居表示関係証明交付申請書(PDF 76KB)
提出先・問い合わせ先
長岡地域 | 市民課生活係(アオーレ長岡 1階) | TEL:0258-39-2019 |
栃尾地域 | 栃尾支所 市民生活課 | TEL:0258-52-5835 |
与板地域 | 与板支所 地域振興・市民生活課 | TEL:0258-72-3100 |
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