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住居表示

最終更新日 2022年8月22日

住居表示とは

住所は通常、町名と土地の地番で表します。
しかし、新しい市街地の形成や道路の新設など、いろいろな事情で土地が分筆され、複雑に地番が入り組んだり、枝番がついたりすると、家の所在が容易に確認しにくくなってしまいます。
そこで、長岡市では、皆さんの住所をわかりやすく表すために、「住居表示に関する法律」及び「長岡市住居表示に関する条例」に基づき、土地の地番とは別に、建物に番号を付ける「住居表示制度」を実施しています。
住居表示実施地区に建物を建てたりした場合には、「建物等新築届」が必要になります。
また、建物を取り壊したり、所有者が変わったりした場合には、「住居番号の変更等申出書」を提出してください。

住居表示実施地区

建物を建てたとき

住居表示実施地区に建物を建てたときは、「建物等新築届」が必要になります。
着工後、早めに届出をしてください。
建物等新築届(PDF 45KB)

届出が必要な建物 ■住居の用途に供するもの
■事務所、事業場、工場、店舗等の用途に供するもの
■学校、図書館、体育館、集会所、劇場、病院、百貨店、陳列館その他収容施設等の用途に供するもの
届出に必要なもの ■土地の地番がわかるもの(メモ程度で結構です)
■建物の1階平面図の写し(建物の寸法が入っているもの)
■位置図の写し(住宅地図に位置を記したもので可)
通知書・表示プレートの交付 番号決定後、通知書と表示プレートをお渡しします。
プレートは、道路から見やすい、玄関の高さ160cm程度の位置に貼り付けてください。
住居表示実施地区における住所の表示 土地の番号とは別に、建物に付けた番号により、住宅であれば「住所」、会社や店舗であれば「所在地」を表すことになります。
【表示例】
 住所:○○町2丁目1番1号 (建物の番号)
 土地:○○町2丁目9番地20 (土地の番号)

建物を建て替えたとき

建物を建て替えたときも、「建物等新築届」が必要になります。
手続きの方法は、「建物を建てたとき」をご覧ください。

その他手続きが必要なとき

次のようなことがあったときは、「住居番号の変更等申出書(PDF 53KB)」を提出していただく必要があります。
・建物を取り壊したとき
・増改築により建物の大きさや出入り口の変更があったとき
・建物の所有者が変わったとき

届出に必要なもの
(増改築の場合のみ)
■建物の1階平面図の写し(建物の寸法が入っているもの)

住居表示プレートの再交付

住居表示のプレートを紛失した、汚れて見えなくなったときは、再交付しますので、手続きをお願いします。
住居番号の変更等申出書(PDF 53KB)

住居表示証明について

住居表示実施に伴う実施前・実施後の変更に関する証明書を発行します。(無料)
住居表示関係証明交付申請書(PDF 76KB)

提出先・問い合わせ先

長岡地域 市民課生活係(アオーレ長岡 1階) TEL:0258-39-2019
栃尾地域 栃尾支所 市民生活課 TEL:0258-52-5835
与板地域 与板支所 地域振興・市民生活課 TEL:0258-72-3100

このページの担当

市民課 生活係
TEL:0258-39-2019  FAX:0258-39-2258
メール:bouhan@city.nagaoka.lg.jp

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