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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金について

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社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金について

最終更新日 2019年3月9日

 「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受けた方に対して、社会福祉法人等が利用者負担の軽減を実施したときは、長岡市から補助金の交付を受けられます。

概要

1 利用者負担軽減実施の届出
利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、その旨を新潟県(社会福祉法人のみ)及び長岡市に届け出る必要があります。届出に必要な様式は、新潟県高齢福祉保健課及び長岡市介護保険課にお問い合わせください。

軽減対象サービス
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス
・介護福祉施設サービス
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

2 利用者負担の軽減を実施
長岡市から交付された「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を提示する被保険者に対して、利用者負担の軽減を行います。

軽減の対象
・介護サービス費、食費、居住費(滞在費)又は宿泊費の25/100(老齢福祉年金受給者は50/100)を減額します。(割合は、確認証に記載されています。)
・特別養護老人ホームに入所(短期入所は除く)する利用者負担第2段階の方(老齢福祉年金受給者を除く)の介護サービス費に係る利用者負担については、軽減対象としません。(食費、居住費は対象)
・生活保護受給者については、居住費(滞在費)を100/100減額します。
他の制度との関係
 特定入所者介護(支援)サービス費、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置、災害等による給付率の特例のいずれかに該当する方の場合は、それらの制度を適用後、軽減を行います。

3 補助金の交付
社会福祉法人等が軽減した利用者負担額の一部について、長岡市は補助金を交付します。補助金の交付を受けるには、軽減を行った年度の末日までに長岡市に対して申請を行っていただく必要があります。申請の手続については、長岡市介護保険課にお問い合わせください。

補助金額
(1)社会福祉法人
 利用者負担を軽減した総額から、当該法人が本来受領すべき利用者負担収入の1%を控除した額について、その1/2を補助します。ただし、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスについては、上記に加え、軽減総額のうち、介護老人福祉施設の運営に関して本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分も補助します。
(2)社会福祉法人以外
 利用者負担を軽減した総額の3/4を補助します。
※補助金額の算定については、事業所(施設)単位で行います。

このページの担当

介護保険課
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278
メール:kaigo@city.nagaoka.lg.jp

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