背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > 健康・福祉 > 健康・医療 > 健康づくり > マナーからルールへ「なくそう!望まない受動喫煙」

トップ > 健康・福祉 > 健康・医療 > 健康づくり > マナーからルールへ「なくそう!望まない受動喫煙」

マナーからルールへ「なくそう!望まない受動喫煙」

最終更新日 2024年3月11日

「なくそう!望まない受動喫煙」

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日から全面施行されました。
本法律により、市民の皆様、事業者の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わります。

法律改正による変更点

  • 原則屋内禁煙です。
  • 病院、学校、行政機関の庁舎など(第一種施設)は、2019年7月1日から敷地内禁煙となっています。
  • 屋内の喫煙を認める場合は、施設が所在する管轄の保健所へ届出をし、喫煙室の設置が必要です。
  • 喫煙室を設けた場合は、標識を御自身でダウンロードし、施設の出入口に標識掲示をすることが義務付けとなります。
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへの立入禁止です。

詳しくは、このページ下にあるリンク先から、厚生労働省の受動喫煙特設サイトを御覧ください。

屋外での喫煙について

喫煙者の方へ

屋外での喫煙については罰則などの規制がありませんが、周囲の人への「配慮義務」があり、法律でも「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定められています。
以下のことに注意して、喫煙をしましょう。

  • 喫煙スペースの中で喫煙をする
  • タバコの火をきちんと消してから灰皿に捨てる
  • 喫煙所以外での喫煙は、周囲の状況等に配慮する

施設管理者の皆様へ

以下のことにご注意ください。

  • 建物の出入り口付近や人通りの多い場所に灰皿や喫煙器具を設置しない
  • 公共の場所(道路や歩道の上など)、施設の敷地外には灰皿や喫煙器具を設置しない
  • 喫煙場所からの煙が、屋内や近隣に流れないようにする(近隣の窓や換気扇にもご注意ください)
「受動喫煙防止へのご協力をお願いします!」の画像

詳しくは以下の新潟県、厚生労働省の特設サイトをご覧ください。

このページの担当

健康増進課
TEL:0258-39-7508  FAX:0258-39-5222
メール:kenkou@city.nagaoka.lg.jp

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
このページの内容の改善についてご意見がありましたらご記入ください。
その他 記載いただいた御意見は、参考とさせていただきます。
なお、いただいた御意見については、確認まで1週間程度かかりますので、回答が必要な内容に関しましては、上記担当部署へ直接お問い合わせください。