○長岡市越路地域体育センター条例
平成17年3月22日
条例第87号
(設置)
第1条 本市は、越路地域における活力のある地域社会の創造と地域活動の助長を図るため、地域体育センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市越路中野島地域体育センター | 長岡市西野267番地 |
長岡市塚山地域体育センター | 長岡市東谷3948番地1 |
長岡市塚山南部地域体育センター | 長岡市塚野山927番地 |
(使用の許可)
第3条 長岡市越路中野島地域体育センター、長岡市塚山地域体育センター又は長岡市塚山南部地域体育センター(以下「越路地域体育センター」と総称する。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の中止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、越路地域体育センターの使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により越路地域体育センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第89号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、第1条の規定による改正前の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正前の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正前の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正前の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正前の長岡市プール条例、第7条の規定による改正前の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正前の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正前の長岡市ゲートボール場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第1条の規定による改正後の長岡市体育館条例、第2条の規定による改正後の長岡市野球場条例、第3条の規定による改正後の長岡市営陸上競技場条例、第5条の規定による改正後の長岡市運動公園条例、第6条の規定による改正後の長岡市プール条例、第7条の規定による改正後の長岡市B&G海洋センター条例、第9条の規定による改正後の長岡市越路地域体育センター条例又は第10条の規定による改正後の長岡市ゲートボール場条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
別表(第5条関係)
施設名 | 使用区分及び使用料 | ||
午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後5時30分から午後10時まで | |
トレーニングルーム | 円 1,050 | 円 1,050 | 円 3,150 |
会議室 | 310 | 310 | 520 |
多目的室 | 520 | 520 | 730 |