最終更新日 2023年2月21日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等の固定資産税の特例措置が拡充・延長となります。
【拡充・延長内容】
①適用対象:事業用家屋、構築物が追加
②適用期限:2021年3月末までを2年間延長
周知PR用チラシはこちら (PDF 191KB)
長岡市の導入促進基本計画はこちら (PDF 108KB)
先端設備等導入計画の認定と、固定資産税の特例の適用を受ける場合で、要件や必要な手続きが異なるため、御注意下さい(先端設備等導入計画が認定されても、固定資産税の特例を受けることができない場合があります)。
(1)認定を受けられる中小企業者(※1)
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 ※2 | 常時使用する従業員の数 ※2 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業 ※3 | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 固定資産税の特例を受ける場合の要件とは異なります。(詳細はこちら)
※2 いずれか一方に該当する場合
※3 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(2)先端設備等導入計画の主な要件について
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア ↓ 新たに事業用家屋(※)、構築物が追加 ※事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
計画内容 | ○国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
注)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定前の取得は対象外です。必ず認定後に取得してください。また、リースの場合は、必ず認定後にリース契約を締結してください。
(3)先端設備等導入計画の認定フロー
経営革新等支援機関は、こちらから検索できます。
経営革新等支援機関 検索システム
(4)認定申請 提出書類
※各種申請様式について、次の2つの様式以外は押印が不要となりました。
引き続き押印が必要なもの
(1)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(2)工業会証明書
※1 取得方法はこちら(PDF 86KB)
※2 申請時に証明書を入手していない場合、認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出ください。特に、国の補助金を活用される場合、交付決定前に導入設備について売買契約を締結してしまうと、補助金の対象外となりますので、証明書の発行を依頼する際には御留意ください。なお、固定資産税の特例措置の対象設備を含まない場合、提出は不要です。
※3 リース契約の場合は、「リース契約見積書」の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写しも提出ください。
(5)変更申請 提出書類
認定を受けた中小企業者等は、「先端設備等導入計画」を変更するとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
(6)辞退について
認定を受けた「先端設備等導入計画」を辞退するときは、辞退届を提出ください。
辞退届 (WORD 21KB)
(7)申請方法
直接持参又は郵送により、長岡市商工部産業支援課へ提出してください。
長岡市商工部産業支援課
〒940-0062 長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト長岡市役所大手通庁舎6階
(1)固定資産税の特例
市内企業が、地方税法に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受け、一定の要件を満たすと固定資産税の特例を受けることができます。固定資産税の特例として、当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、当初3年間ゼロになります。(※固定資産税が3年間ゼロになる特例は、2023年3月末をもって終了する予定です。)
要件・申請方法についてはこちら
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