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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 建築物のエネルギー消費性能に係る認定

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建築物のエネルギー消費性能に係る認定

最終更新日 2024年2月21日

認定制度の概要

平成28年4月1日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)が施行され、既存建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを認定する制度が設けられました。
認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

「基準適合認定マーク」の画像
▲基準適合認定マーク

認定対象について

建築物のエネルギー消費性能に係る認定対象建築物は、現に存する建築物です。
(用途や規模の限定はありません。)

認定基準について

建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けるには、次の認定基準を満たす必要があります。

○ 申請に係る建築物が、建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。

認定の流れ

認定申請は、事前に審査機関に基準の適合審査を申請し、適合証の交付を受けてから、市に認定申請を行います。

1. 審査機関に事前の技術審査を依頼
2. 審査機関より適合証の交付
3. 市に認定申請書を提出(審査機関より発行された適合証等を添付)
4. 市から認定通知書を交付

「認定の流れ」の画像

審査機関による技術審査ついて

審査機関とは、建築物エネルギー消費性能基準に適合していることの技術審査を行うことができる次の機関をいいます。

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律による登録住宅性能評価機関
  2. 建築物省エネ法による登録建築物エネルギー消費性能判定機関

申請者は、認定申請の前に、審査機関の技術審査を受けてください。
ただし、申請する建築物が、次の書類の交付を受けている場合は、技術審査を省略することができます。

  1. 法第12条第6項による適合判定通知書と建築基準法による検査済証
  2. 法第30条第1項による建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る通知書と建築基準法による検査済証
  3. 都市の低炭素化の促進に関する法律第6条第3項による認定に係る通知書と建築基準法による検査済証
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項による建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は等級5(法の施行の際、現に存する建築物の住宅部分については、等級3、等級4又は等級5)に適合しているもの)

認定手数料について

認定申請を行う場合には、認定申請手数料が必要です。
申請時に、現金でお支払ください。
審査機関による技術審査を受けた場合の手数料は、次のとおりです。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料 PDFファイル (PDF 66KB)

認定申請書類について

関連リンク

このページの担当

建築・開発審査課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270

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