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トップ > くらし・手続き > 新型コロナウイルス > 住居確保給付金のご案内

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住居確保給付金のご案内

最終更新日 2022年12月22日

住居確保給付金の簡単な概要はこちらでもご案内しています。
・住居確保給付金相談コールセンター
 電話:0120-23-5572
 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

住居確保給付金とは

離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、長岡市パーソナル・サポート・センター(自立相談支援機関で以下、「長岡市PSC」という。)による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給額 下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
31,800円(単身世帯)38,000円(2人世帯)41,000円(3~5人世帯)45,000円(6人世帯)49,700円(7人世帯以上)
支給期間 3か月間(一定の条件により3か月間の延長及び再延長が可能)
支給方法 大家等へ直接振り込みます

支給要件について

申請時に以下の①~⑧のいずれにも該当する方が対象となります。
① 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
② 申請日において、離職、廃業の日から2年以内である。又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
③ 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
④ 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である(収入には、公的給付を含む)。

<住居確保給付金の支給に係る世帯収入限度額>

世帯人数 基準額 家賃額上限 収入基準額(円)
1人 81,000円 31,800円 112,800円
2人 123,000円 38,000円 161,000円
3人 157,000円 41,000円 198,000円
4人 194,000円 235,000円
5人 232,000円 273,000円
6人 269,000円 45,000円 314,000円
7人以上 306,000円 49,700円 355,700円

⑤ 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下である。

世帯員数 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人以上
所有資産 486,000円 738,000円 942,000円 1,000,000円

※基準額に6を乗じた額以上の資産がある場合は対象としない。なお、100万円を超える場合も支給対象としない。

⑥ ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
⑦ 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
※ただし、令和5年3月31日までに申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能になります。
⑧ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

支給額について

月の収入額が前述の<住居確保給付金の支給に係る世帯収入限度額>表の収入基準額以下の方に対する住居確保給付金支給額は以下の数式により算定された額となります。また、支給する家賃額は同表の「家賃額上限」の額を上限とします。

住居確保給付金支給額=基準額+実際の家賃の額-月の世帯の収入合計額

住居確保給付金受給中の求職活動について

給期間中は、公共職業安定所の利用、長岡市PSCの支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活動を行ってください。
① 月4回以上、 長岡市PSCの面談等の支援を受けること。
② 月2回以上、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。
③ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

※上記就職活動は、当面の間、緩和措置を設けています。
※給与等の収入を得る機会が減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方については、上記②、③は除く。

住居確保給付金の再支給について

住居確保給付金は原則1人1回のみの支給です。ただし、住居確保給付金の受給期間終了後、新たに会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合に限り、住居確保給付金の支給要件に該当するときは再支給を受けることができます。

※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和5年3月31日までの間、これまでに受給が終了した方について、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3か月間を限度(延長不可)として再支給が可能です。

申請に必要なもの

申請の前に確認していただきたいもの

申請に必要な書類

申請相談窓口

長岡市パーソナル・サポート・センター(要電話予約

※必ず事前に電話でお問い合わせください。郵送申請による受付も行っています。

相談日 毎週月曜日~金曜日(但し祝祭日および年末年始は休み)
相談時間 午前8時30分~午後5時15分
住所 長岡市表町2-2-21 長岡市社会福祉センター2階
連絡先 電話:0258-89-8263  FAX:0258-89-8264
E-MAIL:nagaoka-ps@circus.ocn.ne.jp

このページの担当

生活支援課
TEL:0258-39-2338  FAX:0258-39-2256
メール:seikatu@city.nagaoka.lg.jp

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