最終更新日 2017年4月1日
長岡市生活環境の保全及び美化に関する条例(平成16年10月1日施行)を制定
趣旨 |
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美しいまちを将来の世代へ引き継ぐため、市民、事業者、行政が協働でまちの美化に取り組みます。 ■空き缶、空きびん等のポイ捨てが多い所を環境美化重点地区とし、環境美化推進員や地域の皆さんと協力して環境美化活動を推進します。 ■まちの良好な環境を損なう行為に対し、指導、勧告などを行います。 |
対 象 | 禁 止 行 為 |
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市民など (市内に居住、通勤、通学または滞在、通過するすべての人) |
空き缶、空きびん、ペットボトル、たばこの吸殻、チューインガムのかみかすを公共の場所にみだりに捨ててはいけません。![]() ごみ出しのルールを守らず、ごみステーション周辺の環境を悪化させてはいけません。 ![]() |
空き地等の所有者など | 自らが所有、占有または管理する土地に、雑草を繁茂させてはいけません。![]() |
犬・猫等の飼い主など | 飼い主が、所有、占有または管理している土地または建物以外で、飼い犬等のふんなどを放置し、生活環境を汚してはいけません。![]() |
自動販売機の設置者など | 空き缶、空きびん等の回収容器を設置しなかったり、その回収容器の適正管理を怠ってはいけません。![]() |
宣伝物の配布者など | 自らが配布または配布させた宣伝物の散乱を放置してはいけません。![]() |
※市の対応 |
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■指導、助言 ■改善勧告・命令 ■改善命令に従わない場合は、その事実(行為や氏名等)の公表や過料(ポイ捨ては5万円、犬等のふんなどの放置は3万円)を科す場合があります。 |
環境美化推進員にご協力ください
各町内会から推薦された「環境美化推進員」が、ごみと資源物の分け方・出し方のアドバイスをしたり、ごみステーションや町内にごみの散乱及び犬・猫等のふんの放置などがないかを見回ったりします。地域の清潔の保持と美化のため、町内の皆さんのご協力をお願いします。
不法投棄は禁止
野外焼却は禁止
野外での紙くず、草木、生ごみなどの焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で厳しく規制しています。
家庭ごみはごみステーションに出し、事業所のごみは収集運搬業許可業者に収集を依頼して、野外焼却をしないでください。詳しくは、環境政策課(電話24-0528)にお問い合わせください。
町内の美化活動について
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