最終更新日 2024年2月13日
急速な少子高齢化に伴い、増大する高齢者の医療費を社会全体で支えるため、現役世代と高齢世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度にすることを目的としています。窓口負担を除いた医療費のうち、現役世代の健康保険の支援金で約4割、税金で約5割を負担しています。
新潟県後期高齢者医療広域連合
制度の運営は、県内全ての市町村が加入する新潟県後期高齢者医療広域連合が主体となり行います。市町村は各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行い、高齢者の利便性を確保します。
対象となる方(被保険者)
■75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません)
■65歳から74歳までの一定の障害のある方(加入手続きが必要です)
※後期高齢者医療制度に加入する方に被扶養者がいた場合、その方は国民健康保険に加入するかその他のご家族の健康保険に加入することになり、別に手続が必要になります。
保険証
■1人に1枚交付
■お医者さんにかかるときは、必ず保険証を提示してください。
■毎年8月1日付けで更新
医療費の自己負担割合
■保険証に自己負担割合が記載してありますので、ご確認ください。
負担割合:3割 | 【条件】 住民税課税所得145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者 ★上記のうち、次に該当する方は2割負担 ●昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の方 ●同一世帯に被保険者が1人の場合で その方の収入の合計金額が383万円未満の方 (または、その方の収入と同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満の方) ●同一世帯に被保険者が複数いる場合で 被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満の方 |
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負担割合:2割 | 【条件】 住民税課税所得が28万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、次に該当する方 ★世帯に被保険者が1人の場合 「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上の方 ★世帯に被保険者が2人以上いる場合 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方 |
負担割合:1割 | 【条件】 上記の3割及び2割の条件に該当しない方 |
限度額適用・標準負担額減額認定証
■世帯の全員が住民税非課税の方は、この減額認定証を提示し療養を受ける場合、下記表1、表2の所得区分の住民税非課税世帯「区分Ⅱ」または「区分Ⅰ」のとおり窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が減額されます。
■希望される方は、長岡市役所に申請が必要となります。
■対象となるかどうか、国保年金課後期高齢者医療係(電話:0258-39-2317)に事前にご確認ください。
■マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
■現役並み所得者(自己負担割合3割)のうち住民税課税所得が690万円未満の方は、限度額適用認定証を提示し療養を受ける場合、下記表1の所得区分の現役並み所得者「Ⅱ」または「Ⅰ」のとおり窓口での医療費の自己負担額が軽減されます。
■希望される方は、長岡市役所に申請が必要となります。
■対象となるかどうか、国保年金課後期高齢者医療係(電話:0258-39-2317)に事前にご確認ください。
■マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
◎被保険者証のみを医療機関に提出した場合でも、3割負担の方は現役並み所得者の「Ⅲ」、1割及び2割負担の方は「一般」の自己負担限度額までの請求に抑えられます。
※1・・・過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※2・・・1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち一般区分または住民税非課税世帯区分であった月の外来(個人単位)の自己負担額の上限額です。
※3・・・申請月により過去1年間の「区分Ⅱ」の入院日数が90日を超えた場合、91日目以降の食事代が該当です。
特定疾病療養受療証
■人工透析など高度な治療が長期間必要となる方は、申請いただくことで「特定疾病療養受療証」を交付します。対象となる治療を受けた分について、同一月内の自己負担限度額が医療機関ごとに1万円までとなります。
■対象者
お問い合わせ
※詳しい制度の内容、申請書等については、新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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